会社法の条文と解説

会社とは

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会社とは

会社の特徴① …社団性

会社法を学ぶにあたって、まず基本的なことから整理してゆきましょう。

会社とは何でしょうか?」

社屋や工場、倉庫のことでしょうか?
会社で働く役員や従業員のことでしょうか?

ひとことで言えば
会社とは、営利を目的とする社団法人」です。

経営者や役員は、この社団法人の「機関」であり、
従業員は、法人に雇われている人であり、
社屋や工場などは、法人が所有する物的施設、ということです。

では、「法人」とは何でしょうか?

会社の特徴② …法人性

法律上、「権利や義務の主体となり得る地位・資格」のことを
権利能力」「法人格」といいます。

法人格(=権利能力)をもつのは
「自然人」と「法人」です。

会社や公益法人などの団体も、
自然人と同様に法律上の権利・義務の主体として法人格を持つわけです。

ただし、すべての団体や組織が法人格を持つわけではなく
法人は、法律によらなければ成立せず、権利・義務の主体となりえません。

(たとえば、「同窓会」などは、団体・組織ではあっても法律上の権利能力は認められず
 「権利能力なき社団」と呼ばれます。)
(会社は、設立登記を行うことによって法人格が与えられます。)

会社の場合は、すべて法人とされますので
会社に所属する個々の人ではなく、
「会社が、法律上の権利義務の主体」となるわけです。


会社法3条 
会社は、法人とする。

民法33条
法人は、この法律その他の法律の規定によらなければ、成立しない。


では、法人について整理しておきましょう。

法人の分類

法人は、大きく「公法人」と「私法人」に分けられます。

公法人とは、国や地方公共団体(都道府県、市町村)などをいい
私法人は、「財団法人」と「社団法人」に分類されます。

財団法人とは、一定の目的のために供された財産自体に法人格が与えられた団体。

社団法人とは、一定の目的を持つ人の集合体に権利能力が与えられた団体であり、
基本規則であるである定款に従い、その構成員からなる社員総会に基づいて運営される法人。

さらに社団法人は、「公益法人」「営利法人」「中間法人」に分けられ、
会社は、営利を目的とする社団(営利法人)ということになります。

ちょっと込み入ってきたので一覧表化します。

《法人の分類》

法人の分類
公法人国、地方公共団体(都道府県、市町村)など
私法人財団法人一定の目的のために供された財産自体に法人格が与えられた団体
社団法人公益法人学校法人、宗教法人、社会福祉法人、日本赤十字社、日本新聞協会など
営利法人株式会社、合名会社、合資会社、合同会社
中間法人農業協同組合、労働組合、保険相互会社、中小企業協同組合など

会社の特徴③ …営利性

上記の通り、会社は、
公益を目的とする「公益法人」や、
公益、営利のいずれも目的としない「中間法人」と異なり、
営利を目的とする法人、ということです。

会社は、会社を構成するメンバー(社員)の私益を目的として経済活動を行い
その利益を、配当などの形で社員に分配するわけです。

相互保険会社や協同組合などは、利益を構成員に分配することを目的にしませんので
会社にはあたらない、ということです。
(ただし、保険会社の多くは、最近、株式会社化して営利目的の法人に転換しています。)

つまり、
会社とは、「法人格を有し、営利を目的とする社団」であるということができ、
その特質として、①社団性、②法人性、③営利性 があるということになります。



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