会社法の条文と解説

会社の代理商

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会社の代理商

会社が事業を拡大しようとする場合、
各地に営業所を設けて、使用人を派遣するという方法もありますが、
その土地の事情に詳しい人や法人に事業の補助を依頼した方が合理的な場合もあります。

このような場合に、会社外の人・法人に、取引の代理や媒介を委託するその相手を
代理商」といいます。

つまり、代理商は、特定の会社から取引の代理・媒介を継続的に委託された
会社組織外の「独立した商人」ということです。
 (損害保険代理店がその典型です。)

代理商契約の法的性格は、委任または準委任です。

よって、代理商契約の終了に関しては、委任の一般終了事由があれば終了します。(民法653条)
(委任者または受任者の死亡、破産。受任者の後見開始の審判。)

また、契約期間を定めなかったときは
2か月前までに予告することで契約を解除することができ(会社法19条1項)、
やむを得ない事由があるときは、いつでも契約を解除することができます。(会社法19条2項)

代理商の権利と義務

代理商契約は委任または準委任の性格を有するため
 ・必要経費の前払い請求権(民法649条)
 ・代理商が必要な費用を支出したときの償還請求権(民法650条)
などが認められるほか、
代理商が行った取引によって生じた債権が弁済期にあるときは
その弁済を受けるまで
会社のためにその代理商が占有する物や有価証券を留置できます。(会社法20条

代理商の義務としては以下があります。

特定の会社の許可がなければ
自己または第3者のために、会社の事業の部類に属する取引をすることはできない

特定の会社の許可がなければ
会社の事業と同種の事業を行う他の会社の取締役、執行役、業務執行社員となることはできない

代理商がこの義務に違反して取引を行った場合、
その行為によって代理商・第3者が得た利益の額が、会社に生じた損害の額と推定され
会社は、損害賠償を請求することができます。  (会社法17条



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