会社法の条文と解説

会社の支配人

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会社の支配人

使用人と支配人、代理商

使用人、支配人、代理商について整理しておきましょう。

使用人とは、
雇用契約により、特定の会社に従属する会社内部の補助者のこといいます。

支配人は、
広範な代理権を有する最上級の使用人であり、
会社に代わってその事業に関する一切の裁判上または裁判外の行為をなす権限を有する
者をいいます。(会社法11条

そして、使用人、支配人が会社に従属する者であるのに対し、
代理商は、
特定の会社の」「外部の」「独立的」補助者
のことをいいます。

(仲立人、運送人、問屋、倉庫業者等も独立補助者ではありますが
 「不特定の会社のために」その事業を補助する点で
 代理商とは異なります。)

支配人の代理権

支配人は、
通常は、「支配人」「支店長」「マネージャー」などの名称がつけられた者を指しますが
会社から「包括的な」「制限のない」代理権を与えられていれば支配人とする
というのが通説です。

支配人は、
会社に代わってその事業に関する一切の裁判上又は裁判外の行為をする権限を有するわけですが、
「裁判上の行為」としては、
会社の訴訟代理人となり訴訟行為を行うこと、
訴訟代理人(弁護士)の選任を行うことなどができます。

「裁判外の行為」としては、
事業に関して代理人を選任することや
他の使用人を選任し、解任することなどの権限を有します。(会社法11条2項)

そして、支配人の代理権に制限を加えたとしても
取引の安全を図る目的から、その制限は、善意の第三者には対抗できないとされます。
  (会社法13条

また、支配人の代理権の範囲については、
「本店の登記簿」において、
その支配人が代理権を有する本店・支店を登記しなければなりません。

支配人の義務

支配人は、広範な代理権を有し、会社の機密事項にも通じていることから
特別な義務が課されます。
会社法12条

支配人の義務には以下のようなものがあります。

会社の許可がなければ、自ら営業を行うことができない

会社の許可がなければ、
 他の会社または商人の「使用人」
 他の会社の「取締役」「執行役」「業務執行社員」
となることができない。(営業避止義務)

会社の許可がなければ、
自己または第三者のために「会社の事業の部類に属する取引」を行うことができない
競業避止義務

支配人が競業避止義務に違反して取引を行った場合、
支配人の解任理由となるだけではなく、
支配人または第三者が得た利益の額を、会社に生じた損害の額と推定し
支配人が反証できなければ、会社は損害賠償を請求することができます。




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