会社法17条
会社法17条
会社法
第1編 総則
第3章 会社の使用人等
第2節 会社の代理商
(代理商の競業の禁止)
第17条 代理商は、会社の許可を受けなければ、次に掲げる行為をしてはならない。
一 自己又は第三者のために会社の事業の部類に属する取引をすること。
二 会社の事業と同種の事業を行う他の会社の取締役、執行役又は業務を執行する社員となること。
2 代理商が前項の規定に違反して同項第1号に掲げる行為をしたときは、当該行為によって代理商又は第三者が得た利益の額は、会社に生じた損害の額と推定する。
会社法17条の条文解説
代理商の競業禁止
会社法17条は、代理商の義務として以下を規定しています。
「会社の許可がなければ
自己・第三者のために、
会社の事業の部類に属する取引をすることはできない。」
「会社の許可がなければ
会社の事業と同種の事業を行う他の会社の
取締役、執行役、業務執行社員となることはできない。」
代理商がこの義務に違反して取引を行った場合、
その行為によって代理商・第3者が得た利益の額が、会社に生じた損害の額と推定され
会社は、損害賠償を請求することができます。
関連ページ
会社法16条(代理商の通知義務)
会社法18条(通知を受ける権限)
会社法19条(契約の解除)
会社法20条(代理商の留置権)
《会社法/条文》
第1編 総則 | |
第1章 通則 | 1、2、3、4、5 |
第2章 会社の商号 | 6、7、8、9 |
第3章 会社の使用人等 | 10、11、12、13、14、 15、16、17、18、19、20 |
第4章 事業の譲渡をした場合の競業の禁止等 | 21、22、23、24 |