株式無償割当て
株式無償割当て
株式無償割当てとは、
株主に対して新たに払込みをさせないで(無償で)、株式の割当てを行うことをいいます。
株式無償割当ては、
「全株主」に対しても、「特定の種類の全株主」に対しても、行うことができます。
無償で、株主が有する株式が増加するという点では「株式の分割」と同様ですが
株式無償割当ての場合は、
・会社が保有する「自己株式」には、無償割り当てができない。
・株主に、「自己株式」を割り当てることができる。
・同種または異種の株式を割り当てることができる。
などの点で「株式分割」とは異なります。
- | 株式の分割 | 株式の無償割当て |
---|---|---|
株式の種類 | 同一種の株式数が増加 | 同一又は異種の株式を交付することができる |
自己株式 | 自己株式も増加する | 自己株式には割当てできない |
自己株式の交付 | 自己株式を株主に交付 できない | 自己株式を株主に交付 できる |
「株式無償割当て」をしようとするときは、
その都度、以下の事項を定めなければなりません。 (会社法186条)
- 株主に「割り当てる株式の数」(株式の種類、種類ごとの数)又は「数の算定方法」
- 当該株式無償割当てが「効力を生ずる日」
- 「種類株式発行会社」の場合は、「無償割当てを受ける株式の種類」
この決定は、株主総会の決議(取締役会設置会社は、取締役会の決議)で行います。
(ただし、定款に別段の定めがある場合は、この限りでありません。)
「割り当てる株式の数」は、株式(割当てを行う種類の株式)の数に応じて行います。
株主は、「効力発生日」に、割当てを受けた株式の株主となり、
会社は、「効力発生日」後、遅滞なく、
株主および登録株式質権者に対して、
その株主が割当てを受けた「株式の数」(株式の種類、種類ごとの数)を
通知しなければなりません。
(会社法187条)