会社法の条文と解説

株式無償割当て

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株式無償割当て

株式無償割当てとは、
株主に対して新たに払込みをさせないで(無償で)、株式の割当てを行うことをいいます。

株式無償割当ては、
全株主」に対しても、「特定の種類の全株主」に対しても、行うことができます。

無償で、株主が有する株式が増加するという点では「株式の分割」と同様ですが
株式無償割当ての場合は、
 ・会社が保有する「自己株式」には、無償割り当てができない。
 ・株主に、「自己株式」を割り当てることができる。
 ・同種または異種の株式を割り当てることができる。

などの点で「株式分割」とは異なります。

-株式の分割株式の無償割当て
株式の種類同一種の株式数が増加同一又は異種の株式を交付することができる
自己株式自己株式も増加する自己株式には割当てできない
自己株式の交付自己株式を株主に交付
できない
自己株式を株主に交付
できる

株式無償割当て」をしようとするときは、
その都度、以下の事項を定めなければなりません。 (会社法186条

  • 株主に「割り当てる株式の数」(株式の種類、種類ごとの数)又は「数の算定方法」
  • 当該株式無償割当てが「効力を生ずる日
  • 「種類株式発行会社」の場合は、「無償割当てを受ける株式の種類

この決定は、株主総会の決議(取締役会設置会社は、取締役会の決議)で行います。
(ただし、定款に別段の定めがある場合は、この限りでありません。)

「割り当てる株式の数」は、株式(割当てを行う種類の株式)の数に応じて行います。

株主は、「効力発生日」に、割当てを受けた株式の株主となり、
会社は、「効力発生日」後、遅滞なく、
株主および登録株式質権者に対して、
その株主が割当てを受けた「株式の数」(株式の種類、種類ごとの数)を
通知しなければなりません。
 (会社法187条


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用語
 ●株式top
 ●会社法top

 【株式の併合
会社法180条株式の併合
会社法181条(株主に対する通知等)
会社法182条(効力の発生)

 【株式の分割
会社法183条株式の分割
会社法184条(効力の発生等)

 【株式無償割当て
会社法185条株式無償割当て
会社法186条株式無償割当て事項の決定)
会社法187条株式無償割当ての効力の発生等)

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