会社法183条
会社法183条
会社法
第2編 株式会社
第2章 株式
第5節 株式の併合等
第2款 株式の分割
(株式の分割)
第183条 株式会社は、株式の分割をすることができる。
2 株式会社は、株式の分割をしようとするときは、その都度、株主総会(取締役会設置会社にあっては、取締役会)の決議によって、次に掲げる事項を定めなければならない。
一 株式の分割により増加する株式の総数の株式の分割前の発行済株式(種類株式発行会社にあっては、第3号の種類の発行済株式)の総数に対する割合及び当該株式の分割に係る基準日
二 株式の分割がその効力を生ずる日
三 株式会社が種類株式発行会社である場合には、分割する株式の種類
会社法183条の条文解説
株式の分割
株式の分割とは、出資単位を細分化すること、
例えば、「それまでの1株を、10株に分ける」ということです。
(株式の併合と逆になります。)
株式の分割をしようとするときは、その都度、
株主総会の普通決議によって、以下の事項を定めなければなりません。
(取締役会設置会社にあっては、取締役会の決議で定めることができます。)
・分割により増加する「割合」、分割に係る「基準日」
・株式の分割が「効力を生ずる日」
・種類株式発行会社である場合には、「分割する株式の種類」
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株式の分割
会社法183条(株式の分割)
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