会社法182条
会社法182条 (株式の併合/効力の発生)
会社法
第2編 株式会社
第2章 株式
第5節 株式の併合等
第1款 株式の併合
(効力の発生)
第182条 株主は、第180条第2項第2号の日に、その日の前日に有する株式(種類株式発行会社にあっては、同項第3号の種類の株式。以下この条において同じ。)の数に同項第1号の割合を乗じて得た数の株式の株主となる。
株主は、株式の併合の「効力が生ずる日」に
「その日の前日に有する株式」×「併合割合」で得られる数の株主となります。
(「効力が生ずる日」「併合割合」は、株主総会決議で決められます。)
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《会社法/条文》