会社法の条文と解説

会社法186条

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会社法186条

会社法
第2編 株式会社
 第2章 株式
  第5節 株式の併合等
   第3款 株式無償割当て

株式無償割当てに関する事項の決定

第186条 株式会社は、株式無償割当てをしようとするときは、その都度、次に掲げる事項を定めなければならない。

一 株主に割り当てる株式の数(種類株式発行会社にあっては、株式の種類及び種類ごとの数)又はその数の算定方法

二 当該株式無償割当てがその効力を生ずる日

三 株式会社が種類株式発行会社である場合には、当該株式無償割当てを受ける株主の有する株式の種類

2 前項第1号に掲げる事項についての定めは、当該株式会社以外の株主(種類株式発行会社にあっては、同項第3号の種類の種類株主)の有する株式(種類株式発行会社にあっては、同項第3号の種類の株式)の数に応じて同項第1号の株式を割り当てることを内容とするものでなければならない。

3 第1項各号に掲げる事項の決定は、株主総会(取締役会設置会社にあっては、取締役会)の決議によらなければならない。ただし、定款に別段の定めがある場合は、この限りでない。


会社法186条の条文解説

株式無償割当て / 事項の決定

 
1.
株式無償割当て」をしようとするときは、
その都度、以下の事項を定めなければなりません

 ・株主に「割り当てる株式の数」(株式の種類、種類ごとの数)又は「数の算定方法

 ・当該株式無償割当てが「効力を生ずる日

 ・「種類株式発行会社」の場合は、「無償割当てを受ける株式の種類

2.
「割り当てる株式の数」の定めは、株式(割当てを行う種類の株式)の数に応じて
割り当てることを内容とするものでなければなりません。

3.
この決定は、株主総会(取締役会設置会社は、取締役会)の決議によらなければなりません。
(ただし、定款に別段の定めがある場合は、この限りでありません。)




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第5節 株式の併合等
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会社法185条(株式無償割当て)
会社法186条(株式無償割当てに関する事項の決定)
会社法187条(株式無償割当ての効力の発生等)

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