会社法186条
会社法186条
会社法
第2編 株式会社
第2章 株式
第5節 株式の併合等
第3款 株式無償割当て
(株式無償割当てに関する事項の決定)
第186条 株式会社は、株式無償割当てをしようとするときは、その都度、次に掲げる事項を定めなければならない。
一 株主に割り当てる株式の数(種類株式発行会社にあっては、株式の種類及び種類ごとの数)又はその数の算定方法
二 当該株式無償割当てがその効力を生ずる日
三 株式会社が種類株式発行会社である場合には、当該株式無償割当てを受ける株主の有する株式の種類
2 前項第1号に掲げる事項についての定めは、当該株式会社以外の株主(種類株式発行会社にあっては、同項第3号の種類の種類株主)の有する株式(種類株式発行会社にあっては、同項第3号の種類の株式)の数に応じて同項第1号の株式を割り当てることを内容とするものでなければならない。
3 第1項各号に掲げる事項の決定は、株主総会(取締役会設置会社にあっては、取締役会)の決議によらなければならない。ただし、定款に別段の定めがある場合は、この限りでない。
会社法186条の条文解説
株式無償割当て / 事項の決定
1.
「株式無償割当て」をしようとするときは、
その都度、以下の事項を定めなければなりません。
・株主に「割り当てる株式の数」(株式の種類、種類ごとの数)又は「数の算定方法」
・当該株式無償割当てが「効力を生ずる日」
・「種類株式発行会社」の場合は、「無償割当てを受ける株式の種類」
2.
「割り当てる株式の数」の定めは、株式(割当てを行う種類の株式)の数に応じて
割り当てることを内容とするものでなければなりません。
3.
この決定は、株主総会(取締役会設置会社は、取締役会)の決議によらなければなりません。
(ただし、定款に別段の定めがある場合は、この限りでありません。)
関連ページ
第5節 株式の併合等
株式無償割当て
会社法185条(株式無償割当て)
会社法186条(株式無償割当てに関する事項の決定)
会社法187条(株式無償割当ての効力の発生等)
《会社法/条文》