会社法180条
会社法180条 (株式の併合)
会社法
第2編 株式会社
第2章 株式
第5節 株式の併合等
第1款 株式の併合
(株式の併合)
第180条 株式会社は、株式の併合をすることができる。
2 株式会社は、株式の併合をしようとするときは、その都度、株主総会の決議によって、次に掲げる事項を定めなければならない。
一 併合の割合
二 株式の併合がその効力を生ずる日
三 株式会社が種類株式発行会社である場合には、併合する株式の種類
3 取締役は、前項の株主総会において、株式の併合をすることを必要とする理由を説明しなければならない。
1.
株式会社は、「株式の併合」をすることができます。
2.
株式の併合とは、
例えば、「10株を、1株とする」というように
数個の株式を併せてそれよりも少数の株式とすることをいいます。
株式の併合をしようとするときは、
その都度、「株主総会の決議」(特別決議)によって、
以下の事項を定めなければなりません。
・「併合の割合」
・株式の併合が「効力を生ずる日」
・種類株式発行会社である場合には、「併合する株式の種類」
この株主総会の決議は、「特別決議」が必要です。(会社法309条2項4号)
3.
取締役は、株主総会において、
「株式の併合をすることを必要とする理由」を説明しなければなりません。
関連ページ
第5節 株式の併合等
第1款 株式の併合
会社法180条(株式の併合)
会社法181条(株主に対する通知等)
会社法182条(効力の発生)
《会社法/条文》