会社法26条
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会社法26条
(定款の作成)
第26条 株式会社を設立するには、発起人が定款を作成し、その全員がこれに署名し、又は記名押印しなければならない。
2 前項の定款は、電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものとして法務省令で定めるものをいう。以下同じ。)をもって作成することができる。この場合において、当該電磁的記録に記録された情報については、法務省令で定める署名又は記名押印に代わる措置をとらなければならない。
会社法26条の条文解説
定款の作成
1.
会社設立には、まず定款の作成をしなければなりません。
定款には、発起人全員の署名、または記名押印が必要です。
2.
電子定款も可。 この場合法務省令で定めるところにより電子署名をします。
関連ページ
●会社法
会社法27条(定款の記載又は記録事項)
会社法28条
会社法29条
会社法30条(定款の認証)
会社法31条(定款の備置き及び閲覧等)
《会社法/条文》