会社法の条文と解説

会社法56条

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会社法56条

会社法
第2編 株式会社
 第1章 設立
  第8節 発起人等の責任

株式会社不成立の場合の責任
第56条 株式会社が成立しなかったときは、発起人は、連帯して、株式会社の設立に関してした行為についてその責任を負い、株式会社の設立に関して支出した費用を負担する。


会社法56条の条文解説

会社不成立の場合 / 発起人の責任



株式会社が成立しなかったときは
発起人は、連帯して
株式会社の設立に関してした行為についてその責任を負い
株式会社の設立に関して支出した費用を負担しなければなりません



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関連ページ

発起人とは

 ●会社設立
 ●会社法top

第8節 発起人等の責任等
会社法52条(出資された財産等の価額が不足する場合の責任)
会社法52条の2(出資の履行を仮装した場合の責任等)
会社法53条(発起人等の損害賠償責任)
会社法54条(発起人等の連帯責任)
会社法55条(責任の免除)
会社法56条(株式会社不成立の場合の責任)



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