会社法56条
会社法56条
会社法
第2編 株式会社
第1章 設立
第8節 発起人等の責任
(株式会社不成立の場合の責任)
第56条 株式会社が成立しなかったときは、発起人は、連帯して、株式会社の設立に関してした行為についてその責任を負い、株式会社の設立に関して支出した費用を負担する。
会社法56条の条文解説
会社不成立の場合 / 発起人の責任
株式会社が成立しなかったときは、
発起人は、連帯して、
株式会社の設立に関してした行為についてその責任を負い、
株式会社の設立に関して支出した費用を負担しなければなりません。
関連ページ
《第8節 発起人等の責任等》
会社法52条(出資された財産等の価額が不足する場合の責任)
会社法52条の2(出資の履行を仮装した場合の責任等)
会社法53条(発起人等の損害賠償責任)
会社法54条(発起人等の連帯責任)
会社法55条(責任の免除)
会社法56条(株式会社不成立の場合の責任)
《会社法/条文》
第2編 株式会社 第1章 設立 | |
第1節 総則 | 25 |
第2節 定款の作成 | 26、27、28、29、30、31 |
第3節 出資 | 32、33、34、35、36、37 |
第4節 設立時役員等の選任及び解任 | 38、39、40、41、42、43、 44、45 |
第5節 設立時取締役等による調査 | 46 |
第6節 設立時代表取締役等の選定等 | 47、48 |
第7節 株式会社の成立 | 49、50、51 |
第8節 発起人等の責任等 | 52、52-2、53、54、55、 56 |
第9節 募集による設立 | 57、58、59、60、61、62、 63、64、65、66、67、68、 69、70、71、72、73、74、 75、76、77、78、79、80、 81、82、83、84、85、86、 87、88、89、90、91、92、 93、94、95、96、97、98、 99、100、101、102、103 |