会社法25条 / 発起設立と募集設立

会社法25条

会社法 > 第2編 株式会社 > 第1章 設立 > 会社法25条(条文と解説)

会社法25条

会社法
第2編 株式会社
 第1章 設立
  第1節 総則

第25条 株式会社は、次に掲げるいずれかの方法により設立することができる。

一 次節から第8節までに規定するところにより、発起人が設立時発行株式(株式会社の設立に際して発行する株式をいう。以下同じ。)の全部を引き受ける方法

二 次節、第3節、第39条及び第6節から第9節までに規定するところにより、発起人が設立時発行株式を引き受けるほか、設立時発行株式を引き受ける者の募集をする方法

2 各発起人は、株式会社の設立に際し、設立時発行株式を一株以上引き受けなければならない。


会社法25条の条文解説

発起設立と募集設立



1.
株式会社の設立には、「発起設立」と「募集設立」の2つの方法があります。

 ・発起設立…発起人が、設立時発行株式の「全部を引き受ける」方法
 ・募集設立…発起人のほかに、設立時発行株式の引受人を募集する方法

2.
そしてどちらの設立方法であっても
発起人は、株式会社の設立に際し、設立時発行株式を一株以上引き受けなければなりません。


発起設立と募集設立




前の条文へ次の条文へ

関連ページ

★発起設立
募集設立
会社設立の流れ

 ●会社設立
 ●会社法top

会社法26条(定款の作成)
会社法27条(定款の記載又は記録事項)
会社法28条
会社法29条
会社法30条(定款の認証)
会社法31条(定款の備置き及び閲覧等)



会社法/条文


powered by Quick Homepage Maker 5.2
based on PukiWiki 1.4.7 License is GPL. QHM

最新の更新 RSS  Valid XHTML 1.0 Transitional