会社法28条 / 定款の変態設立事項

会社法28条

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会社法28条

会社法
第2編 株式会社
 第1章 設立
  第2節 定款の作成

第28条  株式会社を設立する場合には、次に掲げる事項は、第26条第一項の定款に記載し、又は記録しなければ、その効力を生じない。

一  金銭以外の財産を出資する者の氏名又は名称、当該財産及びその価額並びにその者に対して割り当てる設立時発行株式の数(設立しようとする株式会社が種類株式発行会社である場合にあっては、設立時発行株式の種類及び種類ごとの数。第32条第一項第一号において同じ。)

二  株式会社の成立後に譲り受けることを約した財産及びその価額並びにその譲渡人の氏名又は名称

三  株式会社の成立により発起人が受ける報酬その他の特別の利益及びその発起人の氏名又は名称

四  株式会社の負担する設立に関する費用(定款の認証の手数料その他株式会社に損害を与えるおそれがないものとして法務省令で定めるものを除く。)


会社法28条の条文解説

定款の「変態設立事項



株式会社を「設立」する場合には、以下の事項は
定款に記載・記録しなければ、その効力を生じません

「金銭以外の財産」を出資する者の「氏名・名称」
 「その財産」「価額」「その者に対して割り当てる設立時発行株式の数」

会社成立後に「譲り受けることを約した財産」「価額」「譲渡人の氏名・名称」

会社成立により「発起人が受ける報酬」「その他の特別の利益」
 「その発起人の氏名・名称」

株式会社の負担する設立に関する費用 





会社法28条は、
現物出資」「財産引受」「発起人の報酬」「会社設立の費用」について
「定款に記載し、又は記録しなければ、その効力を生じない。」
と規定しています。

ここで掲げられている4つは「変態設立事項」と呼ばれ、
発起人等がその権限を濫用して会社に不利益を与える危険性があるものとして
定款への記載が義務付けられているのです。

さらに、会社法33条において、これら4事項の「検査役」の調査を義務付けています。

たとえば、株式会社を設立する際に「現物出資」を発起人が行う場合、
裁判所に「検査役の選任」を申し立てなければなりません。
(現物出資の総額が500万円以下などの場合は、申し立ては不要です。)
 ⇒会社法33条



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