会社法の条文と解説

会社法46条

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会社法46条

会社法
第2編 株式会社
 第1章 設立
  第5節 設立時取締役等による調査

第46条 設立時取締役(設立しようとする株式会社が監査役設置会社である場合にあっては、設立時取締役及び設立時監査役。以下この条において同じ。)は、その選任後遅滞なく、次に掲げる事項を調査しなければならない。

一 第33条第10項第1号又は第2号に掲げる場合における現物出資財産等(同号に掲げる場合にあっては、同号の有価証券に限る。)について定款に記載され、又は記録された価額が相当であること。

二 第33条第10項第3号に規定する証明が相当であること。

三 出資の履行が完了していること。

四 前3号に掲げる事項のほか、株式会社の設立の手続が法令又は定款に違反していないこと。

2 設立時取締役は、前項の規定による調査により、同項各号に掲げる事項について法令若しくは定款に違反し、又は不当な事項があると認めるときは、発起人にその旨を通知しなければならない。

3 設立しようとする株式会社が指名委員会等設置会社である場合には、設立時取締役は、第1項の規定による調査を終了したときはその旨を、前項の規定による通知をしたときはその旨及びその内容を、設立時代表執行役(第48条第1項第3号に規定する設立時代表執行役をいう。)に通知しなければならない。


会社法46条の条文解説

設立時取締役等による調査



「現物出資」「財産引受」「発起人の報酬」「会社設立費用」の4つについては
会社設立時に定款に記載し、裁判所が選任する検査役の調査を受ける必要があります。
変態設立事項といいます。)

ただし、現物出資と財産引受については
 ①定款に記載されている額が500万円以下
 ②市場価格のある有価証券であり、定款の記載価格が適正
 ③弁護士、公認会計士などにより記載価格が適正であることの証明を受けた
場合には、検査役の証明が不要となります。

この①②③は、検査役の調査が不要となるわけですから
だれかが調査し、証明しなければなりません。

会社法46条は、
設立時取締役(監査役設置会社の場合は設立時取締役と設立時監査役)は、
選任後遅滞なく、

  • 出資の履行が完了していること
  • ①②③について
  • 会社設立手続に法令・定款違反がないこと

を調査しなければならず、違反や不当な点がある場合には発起人に報告義務があること
を定めています。

注)設立登記の書類として「調査報告書」の作成・提出が必要となります。




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会社法28条 (変態設立事項
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