会社法の条文と解説

会社法32条

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会社法32条

会社法
第2編 株式会社
 第1章 設立
  第3節 出資

設立時発行株式に関する事項の決定

第32条  発起人は、株式会社の設立に際して次に掲げる事項(定款に定めがある事項を除く。)を定めようとするときは、その全員の同意を得なければならない。

一  発起人が割当てを受ける設立時発行株式の数
二  前号の設立時発行株式と引換えに払い込む金銭の額
三  成立後の株式会社の資本金及び資本準備金の額に関する事項

2  設立しようとする株式会社が種類株式発行会社である場合において、前項第1号の設立時発行株式が第108条第三項前段の規定による定款の定めがあるものであるときは、発起人は、その全員の同意を得て、当該設立時発行株式の内容を定めなければならない。


会社法32条の条文解説

会社設立時の「発行株式」に関する事項の決定



会社をスタートさせる上での重要事項として
以下を定める場合は、「発起人全員の同意」が必要です。(定款に定める場合を除く)

●発起人に割り当てる設立時発行株式の「数」

●発起人が「払い込む金銭の額」

「資本金、資本準備金の額」 
(払込、給付された財産の総額の1/2を超えない額を
「資本準備金」とすることができます。)

・・・・・

設立手続きにおいては、
定款に、「割当株式数」「払い込む額」「資本金・資本準備金の額」を定めるか
発起人の「同意書」を作成して、これらの同意を書面化するか
どちらかが必要ということになります。



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