会社法の条文と解説

会社法52条

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会社法52条

会社法
第2編 株式会社
 第1章 設立
  第8節 発起人等の責任

(出資された財産等の価額が不足する場合の責任)

第52条 株式会社の成立の時における現物出資財産等の価額が当該現物出資財産等について定款に記載され、又は記録された価額(定款の変更があった場合にあっては、変更後の価額)に著しく不足するときは、発起人及び設立時取締役は、当該株式会社に対し、連帯して、当該不足額を支払う義務を負う。

2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる場合には、発起人(第28条第1号の財産を給付した者又は同条第2号の財産の譲渡人を除く。第2号において同じ。)及び設立時取締役は、現物出資財産等について同項の義務を負わない。

一 第28条第1号又は第2号に掲げる事項について第33条第2項の検査役の調査を経た場合

二 当該発起人又は設立時取締役がその職務を行うについて注意を怠らなかったことを証明した場合

3 第1項に規定する場合には、第33条第10項第3号に規定する証明をした者(以下この項において「証明者」という。)は、第1項の義務を負う者と連帯して、同項の不足額を支払う義務を負う。ただし、当該証明者が当該証明をするについて注意を怠らなかったことを証明した場合は、この限りでない。


会社法52条の条文解説

出資財産の価額の不足 / 発起人責任

 
1.
会社の成立時に、「現物出資」「財産引受」の価額
定款に記載された価額に著しく不足するとき
発起人・設立時取締役は
当該株式会社に対し、連帯して、この不足額を支払う義務を負うことになります。

2.
ただし、
 ●裁判所が選任した「検査役」による調査を経ている場合
 ●発起人、設立時取締役が、職務を行うについて注意を怠らなかったことを証明した場合
は、この責任を負いません

3.
また、現物出資・財産引受の価額が、定款に記載された価額に著しく不足するときは
これらの価額が相当であると証明した弁護士、公認会計士等は
発起人等と連帯責任を負うものとされています。



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関連ページ

発起人とは

 ●会社設立
 ●会社法top

第8節 発起人等の責任等
会社法52条(出資された財産等の価額が不足する場合の責任)
会社法52条の2(出資の履行を仮装した場合の責任等)
会社法53条(発起人等の損害賠償責任)
会社法54条(発起人等の連帯責任)
会社法55条(責任の免除)
会社法56条(株式会社不成立の場合の責任)



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