会社法の条文と解説

会社法48条

会社法 > 会社設立 > 会社法48条(条文と解説)

会社法48条

会社法
第2編 株式会社
 第1章 設立
  第6節 設立時代表取締役等の選定等

(設立時委員の選定等)
第48条 設立しようとする株式会社が指名委員会等設置会社である場合には、設立時取締役は、次に掲げる措置をとらなければならない。

一 設立時取締役の中から次に掲げる者(次項において「設立時委員」という。)を選定すること。

イ 株式会社の設立に際して指名委員会の委員となる者
ロ 株式会社の設立に際して監査委員会の委員となる者
ハ 株式会社の設立に際して報酬委員会の委員となる者

二 株式会社の設立に際して執行役となる者(以下「設立時執行役」という。)を選任すること。

三 設立時執行役の中から株式会社の設立に際して代表執行役となる者(以下「設立時代表執行役」という。)を選定すること。ただし、設立時執行役が1人であるときは、その者が設立時代表執行役に選定されたものとする。

2 設立時取締役は、株式会社の成立の時までの間、設立時委員若しくは設立時代表執行役を解職し、又は設立時執行役を解任することができる。

3 前2項の規定による措置は、設立時取締役の過半数をもって決定する。


会社法48条の条文解説

設立時委員の選定



前の条文へ次の条文へ

関連ページ

発起人の株式引受
募集設立

 ●会社法top

会社法47条(設立時代表取締役の選定等)
会社法48条(設立時委員の選定等)



会社法/条文


powered by Quick Homepage Maker 5.2
based on PukiWiki 1.4.7 License is GPL. QHM

最新の更新 RSS  Valid XHTML 1.0 Transitional