会社法の条文と解説

会社法57条

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会社法57条

会社法
第2編 株式会社
 第1章 設立
  第9節 募集による設立
   第一款 設立時発行株式を引き受ける者の募集

設立時発行株式を引き受ける者の募集
第57条  発起人は、この款の定めるところにより、設立時発行株式を引き受ける者の募集をする旨を定めることができる。

2  発起人は、前項の募集をする旨を定めようとするときは、その全員の同意を得なければならない。


会社法57条の条文解説

募集設立 / 設立時発行株式を引き受ける者の募集

 
1.
発起人は、
設立時発行株式を引き受ける者の募集をする旨を定めることができます。

2.
これについては「発起人全員の同意」を必要とします。



株式会社の設立には、
「発起設立」と「募集設立」があります。

募集設立」は、
発起人以外に、「設立時発行株式」を引き受ける者を募集する設立方法です。

発起人「全員」の同意によって、募集設立を選択することができます。



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募集設立

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第9節 募集による設立
 《第1款 設立時発行株式を引き受ける者の募集》
会社法57条(設立時発行株式を引き受ける者の募集)
会社法58条(設立時募集株式に関する事項の決定)
会社法59条(設立時募集株式の申込み)
会社法60条(設立時募集株式の割当て)
会社法61条(設立時募集株式の申込み及び割当てに関する特則)
会社法62条(設立時募集株式の引受け)
会社法63条(設立時募集株式の払込金額の払込み)
会社法64条(払込金の保管証明)



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