会社法の条文と解説

会社法38条

会社法 > 会社設立 > 会社法38条(条文と解説)

会社法38条

会社法
第2編 株式会社
 第1章 設立
  第4節 設立時役員等の選任及び解任

設立時役員等の選任

第38条 発起人は、出資の履行が完了した後、遅滞なく、設立時取締役(株式会社の設立に際して取締役となる者をいう。以下同じ。)を選任しなければならない。

2 設立しようとする株式会社が監査等委員会設置会社である場合には、前項の規定による設立時取締役の選任は、設立時監査等委員(株式会社の設立に際して監査等委員(監査等委員会の委員をいう。以下同じ。)となる者をいう。以下同じ。)である設立時取締役とそれ以外の設立時取締役とを区別してしなければならない。

3 次の各号に掲げる場合には、発起人は、出資の履行が完了した後、遅滞なく、当該各号に定める者を選任しなければならない。

一 設立しようとする株式会社が会計参与設置会社である場合 設立時会計参与(株式会社の設立に際して会計参与となる者をいう。以下同じ。)

二 設立しようとする株式会社が監査役設置会社(監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定する旨の定款の定めがある株式会社を含む。)である場合 設立時監査役(株式会社の設立に際して監査役となる者をいう。以下同じ。)

三 設立しようとする株式会社が会計監査人設置会社である場合 設立時会計監査人(株式会社の設立に際して会計監査人となる者をいう。以下同じ。)

4 定款で設立時取締役(設立しようとする株式会社が監査等委員会設置会社である場合にあっては、設立時監査等委員である設立時取締役又はそれ以外の設立時取締役。以下この項において同じ。)、設立時会計参与、設立時監査役又は設立時会計監査人として定められた者は、出資の履行が完了した時に、それぞれ設立時取締役、設立時会計参与、設立時監査役又は設立時会計監査人に選任されたものとみなす。


会社法38条の条文解説

設立時の役員の選出

1.
発起人は
出資の履行が完了した後、遅滞なく
設立時取締役選任しなければなりません。

3.
会社設立において以下の場合には、
発起人は、出資の履行が完了した後、遅滞なく、
以下の者を選任しなければなりません。

 ①会計参与を設置する場合⇒設立時会計参与
 ①監査役を設置する場合⇒設立時監査役
 ①会計監査人を設置する場合⇒設立時会計監査人

4.
定款で
設立時取締役、設立時会計参与、設立時監査役、設立時会計監査人
として定められた者は、
出資の履行が完了した時に
それぞれ設立時取締役、設立時会計参与、設立時監査役、設立時会計監査人に
選任されたものとみなす


第2項は、会社法改正(平成27年5月1日施行)により追加。


前の条文へ次の条文へ

関連ページ

 ●会社法top

会社法39条
会社法40条(設立時役員等の選任方法)
会社法41条(選任の方法の特則)
会社法42条(設立時役員等の解任)
会社法43条(設立時役員等の解任方法)
会社法44条(解任方法の特則)
会社法45条(選任又は解任の効力の特則)


会社法/条文


powered by Quick Homepage Maker 5.2
based on PukiWiki 1.4.7 License is GPL. QHM

最新の更新 RSS  Valid XHTML 1.0 Transitional