会社法の条文と解説

発起人の株式引受

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発起人による株式引受・出資の履行

会社設立の流れ

会社設立の2つの方法

これまでのページで、
「発起人による定款の作成」
⇒「定款の公証人による認証」
の流れを見てきました。

次の手順は、右図では
「発起人による株式引受け・出資の履行」
の部分ですが、
具体的には
 ①発起人の株式引受・払込
 ②設立時役員等の選任
 ③設立事項の調査
となります。

会社設立の方法には「発起設立」と「募集設立」の2つの方法があります。

「発起設立」は、発起人のみが、設立時発行株式を引き受ける方法。
募集設立」は、発起人以外にも株式引受人を募集して会社を設立る方法です。

そして、定款作成からここまでの手順は
発起設立も募集設立も同様です。

募集設立では、この後、
 株式引受人の募集等⇒創立総会の手続きが必要となります。)

発起人の株式引受・出資⇒設立時役員等の選任

では、「発起人の株式引受・出資」⇒「設立時役員等の選任」の手続の流れを見て行きましょう。

発起人の株式引受・出資

発起設立では、発起人だけが会社設立時の株主となります。

発起設立においても、募集設立においても
各発起人は、1株以上を引き受けなければなりません。(会社法25条

そして、発起人は引き受けた株式について、遅滞なく、全額の払い込みをし、
現物出資をする発起人は出資の目的である財産全部を給付しなけばなりません。(会社法34条

②設立時役員等の選任

次に、発起人の議決権の過半数によって「設立時取締役」を選任します。(会社法38条

発起人は引き受けた株式1株につき1個の議決権を持ち、この議決権の過半数で決定します。

そして、設立する会社が取締役会設置会社である場合は設立時代表取締役を、
その他機関設計に応じて設立時会計参与、設立時監査役、設立時会計監査人
などを選任します。

③設立経過の調査

変態設立事項」がある場合は、発起人は、
公証人による定款の認証後に、
その事項について調査させるために、裁判所に「検査役」の選任を申立てなければなりません。
 (会社法33条

検査役の調査の結果、変態設立事項不当であるときは
裁判所は検査役の報告を聞き、これを変更する決定を行います。(会社法33条

現物出資・財産引受については、
・定款に記載された額が500万円以下である
・市場価格のある有価証券であり、市場価格を超えていない
・弁護士、公認会計士などに定款記載額を超えないことの証明を受けた
場合に、検査役の調査が不要とされるが
設立時取締役等は、その選任後、遅滞なく、
これらの点が相当であるかについて調査し、報告しなければなりません。(会社法46条

この調査の結果、法令や定款に違反する場合、不当な点がある場合は、
発起人にその旨を通知しなければなりません。


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