会社法22条
会社法22条
会社法
第1編 総則
第4章 事業の譲渡をした場合の競業の禁止等
(譲渡会社の商号を使用した譲受会社の責任等)
第22条 事業を譲り受けた会社(以下この章において「譲受会社」という。)が譲渡会社の商号を引き続き使用する場合には、その譲受会社も、譲渡会社の事業によって生じた債務を弁済する責任を負う。
2 前項の規定は、事業を譲り受けた後、遅滞なく、譲受会社がその本店の所在地において譲渡会社の債務を弁済する責任を負わない旨を登記した場合には、適用しない。事業を譲り受けた後、遅滞なく、譲受会社及び譲渡会社から第三者に対しその旨の通知をした場合において、その通知を受けた第三者についても、同様とする。
3 譲受会社が第1項の規定により譲渡会社の債務を弁済する責任を負う場合には、譲渡会社の責任は、事業を譲渡した日後2年以内に請求又は請求の予告をしない債権者に対しては、その期間を経過した時に消滅する。
4 第1項に規定する場合において、譲渡会社の事業によって生じた債権について、譲受会社にした弁済は、弁済者が善意でかつ重大な過失がないときは、その効力を有する。
会社法22条の条文解説
譲受会社が商号を使用する場合の責任
「事業を譲り受けた会社」が
譲渡会社の「商号」を引き続き使用する場合、
その譲受会社も、「譲渡会社の事業によって生じた債務」を弁済する責任を負います。
この規定は、事業を譲り受けた後、遅滞なく、以下をした場合は「適用されません」。
- 譲受会社がその本店の所在地において
譲渡会社の「債務を弁済する責任を負わない」旨を「登記」した場合。 - 譲受会社及び譲渡会社から第三者に対し
「債務を弁済する責任を負わない」の旨の「通知」をした場合。
(その通知を受けた第三者に対して。)
債務を弁済する責任を負う場合には、譲渡会社の責任は、
事業を譲渡した日後2年以内に請求又は請求の予告をしない債権者に対しては、
「その期間を経過した時に消滅」します。
関連ページ
会社法21条(譲渡会社の競業の禁止)
会社法23条(譲受会社による債務の引受け)
会社法24条(商人との間での事業の譲渡・譲受け)
《会社法/条文》
第1編 総則 | |
第1章 通則 | 1、2、3、4、5 |
第2章 会社の商号 | 6、7、8、9 |
第3章 会社の使用人等 | 10、11、12、13、14、 15、16、17、18、19、20 |
第4章 事業の譲渡をした場合の競業の禁止等 | 21、22、23、24 |