会社法18条
会社法18条
第1編 総則
第3章 会社の使用人等
第2節 会社の代理商
(通知を受ける権限)
第18条 物品の販売又はその媒介の委託を受けた代理商は、商法(明治32年法律第48号)第526条第2項の通知その他の売買に関する通知を受ける権限を有する。
会社法18条の条文解説
代理商の「通知を受ける権限」
商人間の売買において、買主は
「目的物に瑕疵がある」、「数量に不足がある」ことを発見したときは
直ちに、売主にその旨の通知をしなければ
それを理由とした契約の解除や損害賠償請求ができないこととなります。(商法526条)
「物品の販売又はその媒介の委託を受けた代理商」も
この通知を受ける権限を有します。
関連ページ
会社法16条(代理商の通知義務)
会社法17条(代理商の競業の禁止)
会社法19条(契約の解除)
会社法20条(代理商の留置権)
商法526条
《会社法/条文》
第1編 総則 | |
第1章 通則 | 1、2、3、4、5 |
第2章 会社の商号 | 6、7、8、9 |
第3章 会社の使用人等 | 10、11、12、13、14、 15、16、17、18、19、20 |
第4章 事業の譲渡をした場合の競業の禁止等 | 21、22、23、24 |