会社法の条文と解説

会社法6条

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会社法6条

会社法 
第1編 総則 
 第2章 会社の商号

(商号)
第6条 会社は、その名称を商号とする。

2 会社は、株式会社、合名会社、合資会社又は合同会社の種類に従い、それぞれその商号中に株式会社、合名会社、合資会社又は合同会社という文字を用いなければならない。

3 会社は、その商号中に、他の種類の会社であると誤認されるおそれのある文字を用いてはならない。


会社法6条の条文解説

商号



会社の名称を、会社法では「商号」といいます。

商号は、自由に決めることができますが
株式会社の場合は商号の前か後ろに必ず「株式会社」の文字を入れなければなりません。
(〇〇株式会社、株式会社〇〇、など)
(株式会社の文字にかえて、「K.K.」や「Co.,Ltd.」などの英文字表記はできません。)
(合同会社、合資会社なども同様に、「合同会社」「合資会社」の文字を入れる。)

また、株式会社であるのに「合同会社」の文字を入れること
合同会社であるのに「株式会社」の文字を入れること
は、禁じられています。


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