会社法23条
会社法23条
会社法
第1編 総則
第4章 事業の譲渡をした場合の競業の禁止等
(譲受会社による債務の引受け)
第23条 譲受会社が譲渡会社の商号を引き続き使用しない場合においても、譲渡会社の事業によって生じた債務を引き受ける旨の広告をしたときは、譲渡会社の債権者は、その譲受会社に対して弁済の請求をすることができる。
2 譲受会社が前項の規定により譲渡会社の債務を弁済する責任を負う場合には、譲渡会社の責任は、同項の広告があった日後2年以内に請求又は請求の予告をしない債権者に対しては、その期間を経過した時に消滅する。
会社法23条の条文解説
譲受会社による債務の引き受け
会社法22条は、
譲受会社が譲渡会社の「商号」を引き続き「使用する」場合の
譲受会社の「債務弁済の責任」について規定したものですが、
会社法23条は、
譲受会社が譲渡会社の「商号」を引き続き「使用しない」場合について規定しています。
この場合でも
譲渡会社の事業によって生じた「債務を引き受ける」旨の「広告」をしたときは
譲渡会社の「債権者」は、その譲受会社に対して弁済の請求をすることができます。
ただし、広告があった日後2年以内に請求または請求の予告をしない債権者に対しては、
「その期間を経過した時に」この責任は「消滅」します。
関連ページ
会社法21条(譲渡会社の競業の禁止)
会社法22条(商号を使用した譲受会社の責任等)
会社法24条(商人との間での事業の譲渡・譲受け)
《会社法/条文》
第1編 総則 | |
第1章 通則 | 1、2、3、4、5 |
第2章 会社の商号 | 6、7、8、9 |
第3章 会社の使用人等 | 10、11、12、13、14、 15、16、17、18、19、20 |
第4章 事業の譲渡をした場合の競業の禁止等 | 21、22、23、24 |