会社法431条
会社法431条
会社法
第2編 株式会社
第5章 計算等
第1節 会計の原則
第431条 株式会社の会計は、一般に公正妥当と認められる企業会計の慣行に従うものとする。
会社法431条の条文解説
会計の原則
株式会社の会計は、一般に公正妥当と認められる企業会計の慣行に従うものとします。
「公正な企業会計の慣行」とは
「企業会計審議会」が定めた企業会計原則、
財務会計基準機構の「企業会計基準委員会」が設定する会計基準、
などを指します。
関連ページ
【第1款 会計帳簿】
会社法432条(会計帳簿の作成及び保存)
会社法433条(会計帳簿の閲覧等の請求)
会社法434条(会計帳簿の提出命令)
【計算書類等】
会社法435条(計算書類等の作成及び保存)
会社法436条(計算書類等の監査等)
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会社法441条(臨時計算書類)
会社法442条(計算書類等の備置き及び閲覧等)
会社法443条(計算書類等の提出命令)