会社法447条
会社法447条
会社法
第2編 株式会社
第5章 計算等
第3節 資本金の額等
(資本金の額の減少)
第447条 株式会社は、資本金の額を減少することができる。この場合においては、株主総会の決議によって、次に掲げる事項を定めなければならない。
一 減少する資本金の額
二 減少する資本金の額の全部又は一部を準備金とするときは、その旨及び準備金とする額
三 資本金の額の減少がその効力を生ずる日
2 前項第1号の額は、同項第3号の日における資本金の額を超えてはならない。
3 株式会社が株式の発行と同時に資本金の額を減少する場合において、当該資本金の額の減少の効力が生ずる日後の資本金の額が当該日前の資本金の額を下回らないときにおける第1項の規定の適用については、同項中「株主総会の決議」とあるのは、「取締役の決定(取締役会設置会社にあっては、取締役会の決議)」とする。
会社法447条の条文解説
資本金の額の減少
1.
株式会社は、「資本金の額」を「減少」することができます。
この場合は、「株主総会の決議(特別決議)」によって、
以下の事項を定めなければなりません。
①「減少する資本金の額」
②「減少する資本金の額」の全部又は一部を「準備金」とするときは、
「その旨」及び「準備金とする額」
③資本金の額の減少が「効力を生ずる日」
2.
「減少する資本金の額」は、③の「効力を生ずる日」における「資本金の額」を
超えてはなりません。
3.
「株式の発行」と同時に、「資本金の額を減少」する場合、
その効力が生ずる日「後」の「資本金の額」が
その効力が生ずる日「前」の「資本金の額」を「下回らない」ときは
1.の「株主総会の決議」は、「取締役の決定(取締役会の決議)」とします。
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会社法449条(債権者の異議)
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《会社法/条文》