会社法438条
会社法438条
会社法
第2編 株式会社
第5章 計算等
第2節 会計帳簿等
(計算書類等の定時株主総会への提出等)
第438条 次の各号に掲げる株式会社においては、取締役は、当該各号に定める計算書類及び事業報告を定時株主総会に提出し、又は提供しなければならない。
一 第436条第1項に規定する監査役設置会社(取締役会設置会社を除く。) 第436条第1項の監査を受けた計算書類及び事業報告
二 会計監査人設置会社(取締役会設置会社を除く。) 第436条第2項の監査を受けた計算書類及び事業報告
三 取締役会設置会社 第436条第3項の承認を受けた計算書類及び事業報告
四 前3号に掲げるもの以外の株式会社 第435条第2項の計算書類及び事業報告
2 前項の規定により提出され、又は提供された計算書類は、定時株主総会の承認を受けなければならない。
3 取締役は、第1項の規定により提出され、又は提供された事業報告の内容を定時株主総会に報告しなければならない。
会社法438条の条文解説
計算書類 / 定時株主総会への提出
《言葉の定義》
計算書類
…「貸借対照表」「損益計算書」
その他会社の財産・損益の状況を示すため必要かつ適当なものとして法務省令で定めるもの。
(会社法435条2項)
1.
以下の株式会社においては、
取締役は、①~④に定める計算書類、事業報告を
「定時株主総会」に提出又は提供しなければなりません。
①「監査役」設置会社
(監査役の監査の範囲を「会計」に関するものに限定する株式会社を含み、
「会計監査人」設置会社、「取締役会」設置会社を除く。)
⇒監査役の監査を受けた計算書類及び事業報告
②「会計監査人」設置会社(取締役会設置会社を除く。)
⇒会社法436条2項の監査を受けた計算書類及び事業報告
(「計算書類」・・・監査役、監査委員会、会計監査人の監査)
(「事業報告」・・・監査役、監査委員会の監査)
③「取締役会」設置会社
⇒「取締役会」の承認を受けた計算書類及び事業報告 (会社法436条3項)
④ ①~③以外の株式会社
⇒計算書類及び事業報告
2.
1.の規定により提出又は提供された「計算書類」は、
「定時株主総会」の「承認」を受けなければなりません。
3.
取締役は、1.の規定により提出又は提供された「事業報告」の内容を
「定時株主総会」に「報告」しなければなりません。
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