会社法の条文と解説

会社法448条

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会社法448条

会社法
第2編 株式会社
 第5章 計算等
  第3節 資本金の額等

準備金の額の減少

第448条 株式会社は、準備金の額を減少することができる。この場合においては、株主総会の決議によって、次に掲げる事項を定めなければならない。

一 減少する準備金の額

二 減少する準備金の額の全部又は一部を資本金とするときは、その旨及び資本金とする額

三 準備金の額の減少がその効力を生ずる日

2 前項第1号の額は、同項第3号の日における準備金の額を超えてはならない。

3 株式会社が株式の発行と同時に準備金の額を減少する場合において、当該準備金の額の減少の効力が生ずる日後の準備金の額が当該日前の準備金の額を下回らないときにおける第1項の規定の適用については、同項中「株主総会の決議」とあるのは、「取締役の決定(取締役会設置会社にあっては、取締役会の決議)」とする。


会社法448条の条文解説

準備金の額の減少



1.
株式会社は、「準備金の額」を「減少」することができます。

この場合は、株主総会の決議(普通決議)によって、
以下の事項を定めなければなりません。

 ①「減少する準備金の額

 ②「減少する準備金の額」の全部又は一部を「資本金」とするときは、
  「その旨」及び「資本金とする額

 ③準備金の額の減少が「効力を生ずる日

2.
「減少する準備金の額」は、その「効力を生ずる日」における「準備金の額」を
超えてはなりません。

3.
「株式の発行」と同時に、「準備金の額を減少」する場合、

「準備金の額を減少」の効力が生ずる日「後」の準備金の額が
その日「前」の準備金の額を、下回らないときは
1.の「株主総会の決議」は、「取締役の決定取締役会の決議)」とします。


関連ページ

 ●会社法入門
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第3節 資本金の額等

 【総則】
会社法445条(資本金の額及び準備金の額)
会社法446条(剰余金の額)

 【資本金の額の減少等】
会社法447条(資本金の額の減少)
会社法448条(準備金の額の減少)
会社法449条(債権者の異議)
会社法450条(資本金の額の増加)
会社法451条(準備金の額の増加)

 【剰余金についてのその他の処分】
会社法452条


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