会社法433条
会社法433条
会社法
第2編 株式会社
第5章 計算等
第2節 会計帳簿等
(会計帳簿の閲覧等の請求)
第433条 総株主(株主総会において決議をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができない株主を除く。)の議決権の100分の3(これを下回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合)以上の議決権を有する株主又は発行済株式(自己株式を除く。)の100分の3(これを下回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合)以上の数の株式を有する株主は、株式会社の営業時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。この場合においては、当該請求の理由を明らかにしてしなければならない。
一 会計帳簿又はこれに関する資料が書面をもって作成されているときは、当該書面の閲覧又は謄写の請求
二 会計帳簿又はこれに関する資料が電磁的記録をもって作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を法務省令で定める方法により表示したものの閲覧又は謄写の請求
2 前項の請求があったときは、株式会社は、次のいずれかに該当すると認められる場合を除き、これを拒むことができない。
一 当該請求を行う株主(以下この項において「請求者」という。)がその権利の確保又は行使に関する調査以外の目的で請求を行ったとき。
二 請求者が当該株式会社の業務の遂行を妨げ、株主の共同の利益を害する目的で請求を行ったとき。
三 請求者が当該株式会社の業務と実質的に競争関係にある事業を営み、又はこれに従事するものであるとき。
四 請求者が会計帳簿又はこれに関する資料の閲覧又は謄写によって知り得た事実を利益を得て第三者に通報するため請求したとき。
五 請求者が、過去2年以内において、会計帳簿又はこれに関する資料の閲覧又は謄写によって知り得た事実を利益を得て第三者に通報したことがあるものであるとき。
3 株式会社の親会社社員は、その権利を行使するため必要があるときは、裁判所の許可を得て、会計帳簿又はこれに関する資料について第1項各号に掲げる請求をすることができる。この場合においては、当該請求の理由を明らかにしてしなければならない。
4 前項の親会社社員について第2項各号のいずれかに規定する事由があるときは、裁判所は、前項の許可をすることができない。
会社法433条の条文解説
会計帳簿の閲覧等の請求
1.
「総株主の議決権の100分の3以上の議決権を有する株主」、または
(これを下回る割合を定款で定めることができます。)
「発行済株式の100分の3以上の数の株式を有する株主」
(これを下回る割合を定款で定めることができます。)
は、
株式会社の営業時間内は、いつでも、以下の請求をすることができます。
この場合、「請求の理由」を明らかにしてしなければなりません。
(株主総会の決議事項の「全部」につき議決権を行使できない株主は、総株主からを除きます。)
(自己株式は、発行済株式から除きます。)
①「会計帳簿」又はこれに関する資料が「書面」をもって作成されているときは、
当該書面の閲覧・謄写の請求
②「会計帳簿」又はこれに関する資料が「電磁的記録」をもって作成されているときは、
当該電磁的記録に記録された事項を表示したものの閲覧・謄写の請求
2.
1.の請求があったときは、株式会社は、
請求を行う株主(「請求者」)が以下のいずれかに該当すると認められる場合を除き、
これを拒むことができません。
(以下に該当する場合は、閲覧・謄写を拒否できます。)
①権利の確保・行使に関する調査「以外」の目的での請求。
②会社の「業務遂行を妨げ」「株主の共同の利益を害する」目的での請求。
③請求者が、会社の業務と実質的に「競争関係にある事業を営み」、
又は「これに従事する」ものであるとき。
④会計帳簿等の閲覧・謄写によって知り得た事実を
「利益を得て第三者に通報する」目的での請求。
⑤請求者が、過去2年以内において、
会計帳簿等の閲覧・謄写によって知り得た事実を
「利益を得て第三者に通報したことがある」とき。
3.
株式会社の「親会社社員」は、
その権利を行使するため必要があるときは、
裁判所の許可を得て、
会計帳簿又はこれに関する資料について1.の請求をすることができます。
この場合、請求の理由を明らかにしてしなければなりません。
4.
前項の親会社社員について2.①~⑤のいずれかの事由があるときは、
裁判所は、3.の許可をすることができません。
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