2編5章5節
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第5節 剰余金の配当等を決定する機関の特則
会社法459条(剰余金の配当等を取締役会が決定する旨の定款の定め)
会社法460条(株主の権利の制限)
《会社法/条文》
第2編 株式会社 第5章 計算等 | |
第1節 会計の原則 | 431 |
第2節 会計帳簿等 | 432、433、434、435、436、 437、438、439、440、441、 442、443、444 |
第3節 資本金の額等 | 445、446、447、448、449、 450、451、452 |
第4節 剰余金の配当 | 453、454、455、456、457、 458 |
第5節 剰余金の配当等を決定する機関の特則 | 459、460 |
第6節 剰余金の配当等に関する責任 | 461、462、463、464、465 |