会社法の条文と解説

2編5章5節

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会社法 第2編 株式会社
  第5章 計算等

第5節 剰余金の配当等を決定する機関の特則

会社法459条(剰余金の配当等を取締役会が決定する旨の定款の定め)
会社法460条株主の権利の制限)



会社法/条文


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