会社法の条文と解説

会社法443条

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会社法443条 

会社法
第2編 株式会社
 第5章 計算等
  第2節 会計帳簿等

計算書類等の提出命令

第443条 裁判所は、申立てにより又は職権で、訴訟の当事者に対し、計算書類及びその附属明細書の全部又は一部の提出を命ずることができる。


会社法443条の条文解説

計算書類等/提出命令



裁判所は
申立てにより又は職権で、訴訟の当事者に対し、
計算書類及びその附属明細書の「全部」又は「一部」の提出を命ずることができます。


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第2節 会計帳簿等

 【第1款 会計帳簿】
会社法432条(会計帳簿の作成及び保存)
会社法433条(会計帳簿の閲覧等の請求)
会社法434条(会計帳簿の提出命令)

 【計算書類等】
会社法435条(計算書類等の作成及び保存)
会社法436条(計算書類等の監査等)
会社法437条(計算書類等の株主への提供)
会社法438条(計算書類等の定時株主総会への提出等)
会社法439条(会計監査人設置会社の特則)
会社法440条(計算書類の公告)
会社法441条(臨時計算書類)
会社法442条(計算書類等の備置き及び閲覧等)
会社法443条(計算書類等の提出命令)

 【連結計算書類】
会社法444条

会社法/条文


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