会社法443条
会社法443条
会社法
第2編 株式会社
第5章 計算等
第2節 会計帳簿等
(計算書類等の提出命令)
第443条 裁判所は、申立てにより又は職権で、訴訟の当事者に対し、計算書類及びその附属明細書の全部又は一部の提出を命ずることができる。
会社法443条の条文解説
計算書類等/提出命令
裁判所は、
申立てにより又は職権で、訴訟の当事者に対し、
計算書類及びその附属明細書の「全部」又は「一部」の提出を命ずることができます。
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