会社法の条文と解説

会社法460条

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会社法460条 (配当の決定機関/株主の権利の制限)

会社法
第2編 株式会社
 第5章 計算等
  第5節 剰余金の配当等を決定する機関の特則

株主の権利の制限)

第460条 前条第1項の規定による定款の定めがある場合には、株式会社は、同項各号に掲げる事項を株主総会の決議によっては定めない旨を定款で定めることができる。

2 前項の規定による定款の定めは、最終事業年度に係る計算書類が法令及び定款に従い株式会社の財産及び損益の状況を正しく表示しているものとして法務省令で定める要件に該当する場合に限り、その効力を有する。





1.
前条(会社法459条)第1項の規定による定款の定めがある場合には、
会社は、459条1項各号に掲げる事項を「株主総会の決議によっては定めない」旨を
定款で定めることができます。

2.
1.の規定による定款の定めは、
最終事業年度に係る計算書類が、法令及び定款に従い株式会社の財産及び損益の状況を正しく表示しているものとして法務省令で定める要件に該当する場合に限り、
その効力を有します。


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第4節 剰余金の配当

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第5節 剰余金の配当等を決定する機関の特則
会社法459条(剰余金の配当等/取締役会が決定する定款)
会社法460条(株主の権利の制限)

第6節 剰余金の配当等に関する責任
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会社法462条(剰余金の配当等に関する責任)
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会社法464条(買取請求/株式を取得した場合の責任)
会社法465条(欠損が生じた場合の責任)

第5章 計算等


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