会社法の条文と解説

会社法444条

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会社法444条 (連結計算書類) 

会社法
第2編 株式会社
 第5章 計算等
  第2節 会計帳簿等

第444条 会計監査人設置会社は、法務省令で定めるところにより、各事業年度に係る連結計算書類(当該会計監査人設置会社及びその子会社から成る企業集団の財産及び損益の状況を示すために必要かつ適当なものとして法務省令で定めるものをいう。以下同じ。)を作成することができる。

2 連結計算書類は、電磁的記録をもって作成することができる。

3 事業年度の末日において大会社であって金融商品取引法第24条第1項の規定により有価証券報告書を内閣総理大臣に提出しなければならないものは、当該事業年度に係る連結計算書類を作成しなければならない。

4 連結計算書類は、法務省令で定めるところにより、監査役(委員会設置会社にあっては、監査委員会)及び会計監査人の監査を受けなければならない。

5 会計監査人設置会社が取締役会設置会社である場合には、前項の監査を受けた連結計算書類は、取締役会の承認を受けなければならない。

6 会計監査人設置会社が取締役会設置会社である場合には、取締役は、定時株主総会の招集の通知に際して、法務省令で定めるところにより、株主に対し、前項の承認を受けた連結計算書類を提供しなければならない。

7 次の各号に掲げる会計監査人設置会社においては、取締役は、当該各号に定める連結計算書類を定時株主総会に提出し、又は提供しなければならない。この場合においては、当該各号に定める連結計算書類の内容及び第4項の監査の結果を定時株主総会に報告しなければならない。

一 取締役会設置会社である会計監査人設置会社 第5項の承認を受けた連結計算書類

二 前号に掲げるもの以外の会計監査人設置会社 第4項の監査を受けた連結計算書類


会社法444条の条文解説

連結計算書類

 
《言葉の定義》
連結計算書類
「会計監査人」設置会社及びその子会社から成る企業集団
 財産及び損益の状況を示すために必要かつ適当なものとして法務省令で定めるもの。

1.
「会計監査人」設置会社は、法務省令で定めるところにより、
各事業年度に係る「連結計算書類」を作成することができます。

2.
連結計算書類は、「電磁的記録」をもって作成することができます。

3.
大会社」であって
金融商品取引法24条1項の規定により有価証券報告書を内閣総理大臣に提出義務のあるものは、
当該事業年度に係る「連結計算書類」を作成「しなければなりません」

4.
連結計算書類は、法務省令で定めるところにより、
「監査役(監査委員会)」及び「会計監査人」監査を受けなければなりません。

5.
「会計監査人」設置会社「取締役会」設置会社である場合には、
4.の監査を受けた連結計算書類は、
「取締役会」の承認を受けなければなりません。

6.
「会計監査人」設置会社「取締役会」設置会社である場合には、
取締役は、
「定時株主総会」の招集の通知に際して、法務省令で定めるところにより、
株主に対し、5.の承認を受けた連結計算書類を提供しなければなりません。

7.
以下の「会計監査人」設置会社においては、
取締役は、以下の連結計算書類を「定時株主総会」に提出し、又は提供しなければなりません。

この場合においては、以下の連結計算書類の内容及び4.の監査の結果
「定時株主総会」に報告しなければなりません。

①「取締役会」設置会社である「会計監査人」設置会社 
 ⇒5.の承認を受けた連結計算書類

② ①以外の「会計監査人」設置会社 
 ⇒4.の監査を受けた連結計算書類


関連ページ

 ●会社法入門
 ●会社法

第2節 会計帳簿等

 【会計帳簿】
会社法432条(会計帳簿の作成及び保存)
会社法433条(会計帳簿の閲覧等の請求)
会社法434条(会計帳簿の提出命令)

 【計算書類等】
会社法435条(計算書類等の作成及び保存)
会社法436条(計算書類等の監査等)
会社法437条(計算書類等の株主への提供)
会社法438条(計算書類等の定時株主総会への提出等)
会社法439条(会計監査人設置会社の特則)
会社法440条(計算書類の公告)
会社法441条(臨時計算書類)
会社法442条(計算書類等の備置き及び閲覧等)
会社法443条(計算書類等の提出命令)

 【連結計算書類
会社法444条

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