会社法の条文と解説

会社法442条

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会社法442条

会社法
第2編 株式会社
 第5章 計算等
  第2節 会計帳簿等

計算書類等の備置き及び閲覧等

第442条 株式会社は、次の各号に掲げるもの(以下この条において「計算書類等」という。)を、当該各号に定める期間、その本店に備え置かなければならない。

一 各事業年度に係る計算書類及び事業報告並びにこれらの附属明細書(第436条第1項又は第2項の規定の適用がある場合にあっては、監査報告又は会計監査報告を含む。) 定時株主総会の日の1週間(取締役会設置会社にあっては、2週間)前の日(第319条第1項の場合にあっては、同項の提案があった日)から5年間

二 臨時計算書類(前条第2項の規定の適用がある場合にあっては、監査報告又は会計監査報告を含む。) 臨時計算書類を作成した日から5年間

2 株式会社は、次の各号に掲げる計算書類等の写しを、当該各号に定める期間、その支店に備え置かなければならない。ただし、計算書類等が電磁的記録で作成されている場合であって、支店における次項第3号及び第4号に掲げる請求に応じることを可能とするための措置として法務省令で定めるものをとっているときは、この限りでない。

一 前項第1号に掲げる計算書類等 定時株主総会の日の1週間(取締役会設置会社にあっては、2週間)前の日(第319条第1項の場合にあっては、同項の提案があった日)から3年間

二 前項第2号に掲げる計算書類等 同号の臨時計算書類を作成した日から3年間

3 株主及び債権者は、株式会社の営業時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。ただし、第2号又は第4号に掲げる請求をするには、当該株式会社の定めた費用を支払わなければならない。

一 計算書類等が書面をもって作成されているときは、当該書面又は当該書面の写しの閲覧の請求

二 前号の書面の謄本又は抄本の交付の請求

三 計算書類等が電磁的記録をもって作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を法務省令で定める方法により表示したものの閲覧の請求

四 前号の電磁的記録に記録された事項を電磁的方法であって株式会社の定めたものにより提供することの請求又はその事項を記載した書面の交付の請求

4 株式会社の親会社社員は、その権利を行使するため必要があるときは、裁判所の許可を得て、当該株式会社の計算書類等について前項各号に掲げる請求をすることができる。ただし、同項第2号又は第4号に掲げる請求をするには、当該株式会社の定めた費用を支払わなければならない。


会社法442条の条文解説

計算書類等/備置き・閲覧



1.
株式会社は、以下に掲げる「計算書類等」を、
以下に定める期間、その本店備え置かなければなりません。

①各事業年度に係る「計算書類」「事業報告」これらの「附属明細書
会社法436条1項、2項の適用がある場合は、「監査報告」又は「会計監査報告」を含む。) 
 ⇒「定時株主総会の日」の「1週間前の日」
   (「取締役会」設置会社にあっては、「2週間前の日」)
   (会社法319条1項の場合は、その提案があった日)
  から5年間

臨時計算書類
会社法441条2項の適用がある場合は、「監査報告」又は「会計監査報告」を含む。) 
 ⇒「臨時計算書類を作成した日」から5年間

2.
株式会社は、以下の「計算書類等」の写しを、
以下に定める期間、その「支店」に備え置かなければなりません。

ただし、計算書類等が「電磁的記録」で作成されている場合であって、
支店における3.のⅢ)Ⅳ)の請求に応じることを可能とするための措置として
法務省令で定めるものをとっているときは、この限りでありません。

ⅰ) 1.の①の計算書類等 
   ⇒「定時株主総会の日」の「1週間前の日」
    (「取締役会」設置会社にあっては、「2週間前の日」)
    (会社法319条1項の場合にあっては、その提案があった日)
   から3年間

ⅱ) 1.の②の計算書類等
   ⇒「臨時計算書類を作成した日」から3年間

3.
株主及び債権者は、
会社の営業時間内は、いつでも、
以下の請求をすることができます。

ただし、Ⅱ)又はⅣ)の請求をするには、会社の定めた費用を支払わなければなりません。

Ⅰ) 計算書類等が「書面」をもって作成されているときは、
   「書面」又は「書面の写し」の閲覧の請求

Ⅱ) Ⅰ)の書面の「謄本」又は「抄本」の交付の請求

Ⅲ) 計算書類等が「電磁的記録」をもって作成されているときは、
    電磁的記録に記録された事項を表示したものの閲覧の請求

Ⅳ) Ⅲ)の電磁的記録に記録された事項を
    電磁的方法であって株式会社の定めたものにより提供することの請求
    又はその事項を記載した書面の交付の請求

4.
親会社社員」は、その権利を行使するため必要があるときは、
裁判所の許可を得て、
会社の計算書類等について3.の請求をすることができます。

ただし、Ⅱ)又はⅣ)の請求をするには、会社の定めた費用を支払わなければなりません。


関連ページ

 ●会社法入門
 ●会社法

第2節 会計帳簿等

 【第1款 会計帳簿】
会社法432条(会計帳簿の作成及び保存)
会社法433条(会計帳簿の閲覧等の請求)
会社法434条(会計帳簿の提出命令)

 【計算書類等】
会社法435条(計算書類等の作成及び保存)
会社法436条(計算書類等の監査等)
会社法437条(計算書類等の株主への提供)
会社法438条(計算書類等の定時株主総会への提出等)
会社法439条(会計監査人設置会社の特則)
会社法440条(計算書類の公告)
会社法441条(臨時計算書類)
会社法442条(計算書類等の備置き及び閲覧等)
会社法443条(計算書類等の提出命令)

 【連結計算書類】
会社法444条
会社法/条文


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