会社法の条文と解説

会社法441条

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会社法441条

会社法
第2編 株式会社
 第5章 計算等
  第2節 会計帳簿等

臨時計算書類

第441条 株式会社は、最終事業年度の直後の事業年度に属する一定の日(以下この項において「臨時決算日」という。)における当該株式会社の財産の状況を把握するため、法務省令で定めるところにより、次に掲げるもの(以下「臨時計算書類」という。)を作成することができる。

一 臨時決算日における貸借対照表

二 臨時決算日の属する事業年度の初日から臨時決算日までの期間に係る損益計算書

2 第436条第1項に規定する監査役設置会社又は会計監査人設置会社においては、臨時計算書類は、法務省令で定めるところにより、監査役又は会計監査人(委員会設置会社にあっては、監査委員会及び会計監査人)の監査を受けなければならない。

3 取締役会設置会社においては、臨時計算書類(前項の規定の適用がある場合にあっては、同項の監査を受けたもの)は、取締役会の承認を受けなければならない。

4 次の各号に掲げる株式会社においては、当該各号に定める臨時計算書類は、株主総会の承認を受けなければならない。ただし、臨時計算書類が法令及び定款に従い株式会社の財産及び損益の状況を正しく表示しているものとして法務省令で定める要件に該当する場合は、この限りでない。

一 第436条第1項に規定する監査役設置会社又は会計監査人設置会社(いずれも取締役会設置会社を除く。) 第2項の監査を受けた臨時計算書類

二 取締役会設置会社 前項の承認を受けた臨時計算書類

三 前2号に掲げるもの以外の株式会社 第1項の臨時計算書類


会社法441条の条文解説

臨時計算書類

 
《言葉の定義》
臨時決算日
…最終事業年度の直後の事業年度に属する一定の日

1.
株式会社は、
「臨時決算日」における会社の「財産の状況」を把握するため、
法務省令で定めるところにより、以下の「臨時計算書類」を作成することができます。

臨時決算日における貸借対照表

②臨時決算日の属する「事業年度の初日」から「臨時決算日」まで損益計算書

2.
「監査役」設置会社(監査の範囲を「会計」に関するものに限定する株式会社を含む)
又は「会計監査人」設置会社においては、

臨時計算書類」は、法務省令で定めるところにより、
監査役」又は「会計監査人」の監査を受けなければなりません。

「委員会」設置会社では、「監査委員会」及び「会計監査人」の監査)

3.
「取締役会」設置会社においては、
臨時計算書類(2.の規定の適用がある場合にあっては、2.の監査を受けたもの)は、
取締役会の承認」を受けなければなりません。

4.
以下の株式会社においては、以下に定める「臨時計算書類」は
「株主総会」の承認を受けなければなりません。

ただし、臨時計算書類が、法令、定款に従い、
財産、損益の状況を正しく表示しているものとして法務省令で定める要件に該当する場合は、
この限りでありません。

①「監査役」設置会社又は「会計監査人」設置会社(取締役会設置会社を除く。) 
 ⇒2.の監査を受けた臨時計算書類

②「取締役会」設置会社
 ⇒「取締役会」の承認を受けた臨時計算書類

③ ①②以外の株式会社
 ⇒ 1.の臨時計算書類


関連ページ

 ●会社法入門
 ●会社法

第2節 会計帳簿等

 【第1款 会計帳簿】
会社法432条(会計帳簿の作成及び保存)
会社法433条(会計帳簿の閲覧等の請求)
会社法434条(会計帳簿の提出命令)

 【計算書類等】
会社法435条(計算書類等の作成及び保存)
会社法436条(計算書類等の監査等)
会社法437条(計算書類等の株主への提供)
会社法438条(計算書類等の定時株主総会への提出等)
会社法439条(会計監査人設置会社の特則)
会社法440条(計算書類の公告)
会社法441条(臨時計算書類)
会社法442条(計算書類等の備置き及び閲覧等)
会社法443条(計算書類等の提出命令)

 【連結計算書類】
会社法444条
会社法/条文


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