会社法463条
会社法463条 (剰余金の配当/株主への求償)
会社法
第2編 株式会社
第5章 計算等
第6節 剰余金の配当等に関する責任
(株主に対する求償権の制限等)
第463条 前条第1項に規定する場合において、株式会社が第461条第1項各号に掲げる行為により株主に対して交付した金銭等の帳簿価額の総額が当該行為がその効力を生じた日における分配可能額を超えることにつき善意の株主は、当該株主が交付を受けた金銭等について、前条第1項の金銭を支払った業務執行者及び同項各号に定める者からの求償の請求に応ずる義務を負わない。
2 前条第1項に規定する場合には、株式会社の債権者は、同項の規定により義務を負う株主に対し、その交付を受けた金銭等の帳簿価額(当該額が当該債権者の株式会社に対して有する債権額を超える場合にあっては、当該債権額)に相当する金銭を支払わせることができる。
1.
自己株式の買取、剰余金の分配等を、分配可能額を超えて「行った」場合において、
分配可能額を超えて「行った」ことについて「善意の株主」は、
会社法462条1項の金銭を支払った「業務執行者」及び会社法462条①~⑥の者からの
「求償の請求」に応ずる義務を負いません。
2.
自己株式の買取、剰余金の分配等を、分配可能額を超えて「行った」場合において、
株式会社の「債権者」は、
会社法462条1項の規定により義務を負う株主に対し、
その交付を受けた金銭等の帳簿価額に相当する金銭を支払わせることができます。
(株主が交付を受けた額が、債権者の会社に対して有する債権額を超える場合は、
当該債権額を支払わせることができます。)
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