会社法319条
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会社法319条
会社法
第2編 株式会社
第4章 機関
第1節 株主総会及び種類株主総会
(株主総会の決議の省略)
第319条 取締役又は株主が株主総会の目的である事項について提案をした場合において、当該提案につき株主(当該事項について議決権を行使することができるものに限る。)の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、当該提案を可決する旨の株主総会の決議があったものとみなす。
2 株式会社は、前項の規定により株主総会の決議があったものとみなされた日から10年間、同項の書面又は電磁的記録をその本店に備え置かなければならない。
3 株主及び債権者は、株式会社の営業時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。
一 前項の書面の閲覧又は謄写の請求
二 前項の電磁的記録に記録された事項を法務省令で定める方法により表示したものの閲覧又は謄写の請求
4 株式会社の親会社社員は、その権利を行使するため必要があるときは、裁判所の許可を得て、第2項の書面又は電磁的記録について前項各号に掲げる請求をすることができる。
5 第1項の規定により定時株主総会の目的である事項のすべてについての提案を可決する旨の株主総会の決議があったものとみなされた場合には、その時に当該定時株主総会が終結したものとみなす。
会社法319条の条文解説
株主総会の決議の省略
1.
取締役又は株主が、「株主総会の目的事項を提案」をした場合において、
提案について「株主の全員が」、
書面又は電磁的記録により、「同意の意思表示」をしたときは、
提案を「可決する旨の株主総会の決議があった」ものとみなします。
(同意できる株主は、当該事項について議決権を行使することができる株主に限る。)
2.
株式会社は、「株主総会の決議があったものとみなされた日」から「10年間」、
書面又は電磁的記録をその「本店に」備え置かなければなりません。
3.
「株主」及び「債権者」は、
株式会社の営業時間内は、いつでも、以下の請求をすることができます。
・2.の書面の閲覧又は謄写の請求
・2.の電磁的記録に記録表示したものの閲覧・謄写の請求
4.
株式会社の「親会社社員」は、
その権利を行使するため必要があるときは、
裁判所の許可を得て、
2.の書面又は電磁的記録について3.の請求をすることができます。
5.
1.の規定により、「定時株主総会」の目的である事項の「すべて」について
「可決する旨の株主総会の決議があったものとみなされた」場合には、
その時に定時株主総会が終結したものとみなします。
関連ページ
★株主総会
・株主総会の招集
・株主総会の運営
・株主総会の議決権
・株主総会の決議
《第1節 株主総会及び種類株主総会》
会社法308条(議決権の数)
会社法309条(株主総会の決議)
会社法310条(議決権の代理行使)
会社法311条(書面による議決権の行使)
会社法312条(電磁的方法による議決権の行使)
会社法313条(議決権の不統一行使)
会社法314条(取締役等の説明義務)
会社法315条(議長の権限)
会社法316条(提出された資料等の調査)
会社法317条(延期又は続行の決議)
会社法318条(議事録)
会社法319条(株主総会の決議の省略)
会社法320条(株主総会への報告の省略)
《会社法/条文》