会社法710条
会社法710条 (社債管理者/責任)
(社債管理者の責任)
第710条 社債管理者は、この法律又は社債権者集会の決議に違反する行為をしたときは、社債権者に対し、連帯して、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。
2 社債管理者は、社債発行会社が社債の償還若しくは利息の支払を怠り、若しくは社債発行会社について支払の停止があった後又はその前3箇月以内に、次に掲げる行為をしたときは、社債権者に対し、損害を賠償する責任を負う。ただし、当該社債管理者が誠実にすべき社債の管理を怠らなかったこと又は当該損害が当該行為によって生じたものでないことを証明したときは、この限りでない。
一 当該社債管理者の債権に係る債務について社債発行会社から担保の供与又は債務の消滅に関する行為を受けること。
二 当該社債管理者と法務省令で定める特別の関係がある者に対して当該社債管理者の債権を譲り渡すこと(当該特別の関係がある者が当該債権に係る債務について社債発行会社から担保の供与又は債務の消滅に関する行為を受けた場合に限る。)。
三 当該社債管理者が社債発行会社に対する債権を有する場合において、契約によって負担する債務を専ら当該債権をもってする相殺に供する目的で社債発行会社の財産の処分を内容とする契約を社債発行会社との間で締結し、又は社債発行会社に対して債務を負担する者の債務を引き受けることを内容とする契約を締結し、かつ、これにより社債発行会社に対し負担した債務と当該債権とを相殺すること。
四 当該社債管理者が社債発行会社に対して債務を負担する場合において、社債発行会社に対する債権を譲り受け、かつ、当該債務と当該債権とを相殺すること。
1.
社債管理者は、
「会社法」または「社債権者集会の決議」に違反する行為をしたときは、
社債権者に対し、連帯して、これによって生じた損害を賠償する責任を負います。
2.
社債発行会社が
「社債の償還、利息の支払の怠り」、「支払の停止」があった「後」又は「その前3箇月以内」に、
「社債管理者」が以下の行為をしたときは、
社債権者に対し、損害を賠償する責任を負います。
① 社債管理者の債権に係る債務について、社債発行会社から「担保の供与」
又は「債務の消滅」に関する行為を受けること。
② 社債管理者と「特別の関係がある者」に対して社債管理者の債権を譲り渡すこと。
(特別の関係がある者が債権に係る債務について
社債発行会社から「担保の供与」又は「債務の消滅」に関する行為を受けた場合)
③ 社債管理者が社債発行会社に対する債権を有する場合、
相殺する目的で社債発行会社の財産を処分する契約を社債発行会社との間で締結し、
又は、社債発行会社に対して債務を負担する者の債務引受け契約を締結し、
かつ、これにより社債発行会社に対し負担した債務と債権とを相殺すること。
④ 社債管理者が社債発行会社に対して債務を負担する場合において、
社債発行会社に対する債権を譲り受け、かつ、当該債務と当該債権とを相殺すること
ただし、社債管理者が
「誠実にすべき社債の管理を怠らなかったこと」または
「損害が当該行為によって生じたものでないこと」
を証明したときは、損害を賠償する責任を負いません。
(社債管理者に、この証明責任があります。)
関連ページ
会社法702条(社債管理者の設置)
会社法703条(社債管理者の資格)
会社法704条(社債管理者の義務)
会社法705条(社債管理者の権限等)
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《第4編 社債》
編 | 章 | 各条検索 |
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第4編 社債 | 第1章 総則 | 676、677、678、679、680、681、682、683、684、685、686、687、688、689、690、691、692、693、694、695、695-2、696、697、698、699、700、701 |
第2章 社債管理者 | 702、703、704、705、706、707、708、709、710、711、712、713、714 | |
第3章 社債権者集会 | 715、716、717、718、719、720、721、722、723、724、725、726、727、728、729、730、731、732、733、734、735、736、737、738、739、740、741、742 |