会社法の条文と解説

社債権者集会1

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社債権者集会

社債権者集会とは

社債権者集会とは、社債権者にとって重大な利害を有する事項に関して
社債権者の総意を決定することができる合議体であり、
「臨時的」に召集される
社債の「種類ごと」の社債権者によって組織される
ものです。

社債権者集会の招集

招集権者

社債権者集会は、
「必要がある場合には、いつでも」、招集することができます。

招集は、原則として、「社債発行会社」又は「社債管理者」が行います。 (会社法717条

また、「ある種類の社債の総額」の「10分の1以上」の社債を有する社債権者は、
社債発行会社又は社債管理者に対して「目的事項」と招集の「理由」を示して、
社債権者集会の招集を請求することができます。

そして、この請求の後遅滞なく招集の手続が行われない場合は
社債権者が、裁判所の許可を得て、社債権者集会を招集することができます。(会社法718条

招集手続

「招集者」は、社債権者集会の「目的である事項」「日時」「場所」などを定め、
知れている社債権者、社債発行会社、社債管理者に、
社債権者集会の「2週間前までに」「書面で通知」しなければなりません。

 (「無記名」で発行されている社債の社債権者に対しては、
  招集についての「公告」を社債権者集会の「3週間前までに」行います。)

この招集の通知に際して、
知れている社債権者に対し、「社債権者集会参考書類」及び「議決権行使書面」を
交付しなければなりません。

 (公告を見て1週間前までに請求してきた「無記名社債」の社債権者に対しても
  上記書類を交付しなければなりません。)

社債権者集会の決議

社債権者は、社債権者集会において、
社債権者の有する種類の社債の「金額の合計額」に応じて、議決権を有します。(会社法723条

議決権は、代理人による行使が可能であり、(会社法725条
「書面」による行使 (招集者が承認すれば「電磁的方法」による行使) が可能です。

「無記名」社債の社債権者は、議決権を行使しようとする場合は
1週間前までに、「社債券」を招集者に「提示」する必要があります。(会社法723条3項)

決議の要件

社債権者集会の決議は、
「出席した議決権者」の「議決権の総額の2分の1」を超える
議決権を有する者の「同意」がなければなりません。

ただし、以下の事項を可決するには、
議決権者の「議決権の総額の5分の1」以上で、かつ
出席した議決権者の議決権の総額の3分の2以上」の議決権を有する者の「同意」が必要。

・社債の「全部についの支払の猶予」
・債務の不履行の「責任の免除」又は「和解」
・「社債の全部についての訴訟行為」
・「破産手続」「再生手続」「更生手続」「特別清算に関する手続」に属する行為

代表者債権者への決定の委任

また、「社債権者集会の決議」によって、
当該種類の社債の総額の「1000分の1以上の社債を有する社債権者」の中から、
代表社債権者」を選任し、
これに「決議をする事項」についての「決定を委任」することができます。

決議の認可

社債権者集会の決議は、「裁判所の認可」があってはじめてその効力を持ちます
会社法734条

これは、決議の妥当性を担保するための規定です。

決議の執行

社債権者集会の決議は、
社債管理者」又は「代表社債権者」が執行します
(社債管理者があるときは、社債管理者が執行します。)

ただし、社債権者集会の決議によって
社債権者集会の「決議を執行する者」を別に定めることもできます。(会社法737条
(この者を「決議執行者」といいます。)

委任事項の変更

また、社債権者集会の決議によって、いつでも、
「代表社債権者」「決議執行者」を解任し、
これらの者に「委任した事項」を「変更」することができます。 (会社法738条





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