会社法690条
会社法690条 (社債原簿/請求によらない記載・記録)
(社債権者の請求によらない社債原簿記載事項の記載又は記録)
第690条 社債発行会社は、次の各号に掲げる場合には、当該各号の社債の社債権者に係る社債原簿記載事項を社債原簿に記載し、又は記録しなければならない。
一 当該社債発行会社の社債を取得した場合
二 当該社債発行会社が有する自己の社債を処分した場合
2 前項の規定は、無記名社債については、適用しない。
1.
社債の発行会社は、以下の場合、
社債原簿に社債原簿記載事項を記載・記録しなければなりません。
・会社の社債を取得した場合
・会社が有する自己の社債を処分した場合
2.
上記の規定は、無記名社債については、適用しません。
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《第4編 社債》
編 | 章 | 各条検索 |
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