会社法の条文と解説

会社法684条

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会社法684条 (社債原簿/備置き・閲覧)

会社法
第4編 社債
 第1章 総則

(社債原簿の備置き及び閲覧等)

第684条 社債発行会社は、社債原簿をその本店(社債原簿管理人がある場合にあっては、その営業所)に備え置かなければならない。

2 社債権者その他の法務省令で定める者は、社債発行会社の営業時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。この場合においては、当該請求の理由を明らかにしてしなければならない。

一 社債原簿が書面をもって作成されているときは、当該書面の閲覧又は謄写の請求

二 社債原簿が電磁的記録をもって作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を法務省令で定める方法により表示したものの閲覧又は謄写の請求

3 社債発行会社は、前項の請求があったときは、次のいずれかに該当する場合を除き、これを拒むことができない。

一 当該請求を行う者がその権利の確保又は行使に関する調査以外の目的で請求を行ったとき。

二 当該請求を行う者が社債原簿の閲覧又は謄写によって知り得た事実を利益を得て第三者に通報するため請求を行ったとき。

三 当該請求を行う者が、過去2年以内において、社債原簿の閲覧又は謄写によって知り得た事実を利益を得て第三者に通報したことがあるものであるとき。

4 社債発行会社が株式会社である場合には、当該社債発行会社の親会社社員は、その権利を行使するため必要があるときは、裁判所の許可を得て、当該社債発行会社の社債原簿について第2項各号に掲げる請求をすることができる。この場合においては、当該請求の理由を明らかにしてしなければならない。

5 前項の親会社社員について第3項各号のいずれかに規定する事由があるときは、裁判所は、前項の許可をすることができない。





1.
社債発行会社は、
社債原簿をその「本店」に備え置かなければなりません
(社債原簿管理人がある場合は、その営業所に)

2.
社債権者(その他の法務省令で定める者)は、
社債発行会社の営業時間内は、いつでも
以下の閲覧・謄写の請求をすることができます。
(この場合、請求の理由を明らかにする。)

・社債原簿が「書面」をもって作成されているときは、その書面

・社債原簿が「電磁的記録」をもって作成されているときは、
 電磁的記録に記録された事項を表示したもの

3.
社債発行会社は、上記の請求があったときは、
次のいずれかに該当する場合を除き、これを拒むことができません。
(請求者が以下に該当する場合は、閲覧・謄写の請求を拒否できます。)

① その権利の確保・行使に関する調査「以外の目的」で請求を行ったとき。

② 社債原簿の閲覧・謄写によって知り得た事実を
  「利益を得て第三者に通報するため」請求を行ったとき。

③ 「過去2年以内」に、社債原簿の閲覧・謄写によって知り得た事実を
  「利益を得て第三者に通報したことがある」とき。

4.
社債発行会社が「株式会社」である場合には、
社債発行会社の「親会社社員」は、
その権利を行使するため必要があるときは、
裁判所の許可を得て、社債原簿について2.各号に掲げる請求をすることができます。
(この場合、請求の理由を明らかにしてしなければなりません。)

5.
4.の親会社社員について3.のいずれかに規定する事由があるときは、
裁判所は、前項の許可をすることができません。


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第4編 社債第1章 総則676677678679680681682683、684、685686687688689690691692693694695695-2696697698699700701
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