会社法の条文と解説

会社法714条

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会社法714条 (社債管理者/事務の承継)

会社法
第4編 社債
 第2章 社債管理者

(社債管理者の事務の承継)

第714条 社債管理者が次のいずれかに該当することとなった場合において、他に社債管理者がないときは、社債発行会社は、事務を承継する社債管理者を定め、社債権者のために、社債の管理を行うことを委託しなければならない。この場合においては、社債発行会社は、社債権者集会の同意を得るため、遅滞なく、これを招集し、かつ、その同意を得ることができなかったときは、その同意に代わる裁判所の許可の申立てをしなければならない。

一 第703条各号に掲げる者でなくなったとき。

二 第711条第3項の規定により辞任したとき。

三 前条の規定により解任されたとき。

四 解散したとき。

2 社債発行会社は、前項前段に規定する場合において、同項各号のいずれかに該当することとなった日後2箇月以内に、同項後段の規定による招集をせず、又は同項後段の申立てをしなかったときは、当該社債の総額について期限の利益を喪失する。

3 第1項前段に規定する場合において、やむを得ない事由があるときは、利害関係人は、裁判所に対し、事務を承継する社債管理者の選任の申立てをすることができる。

4 社債発行会社は、第1項前段の規定により事務を承継する社債管理者を定めた場合(社債権者集会の同意を得た場合を除く。)又は前項の規定による事務を承継する社債管理者の選任があった場合には、遅滞なく、その旨を公告し、かつ、知れている社債権者には、各別にこれを通知しなければならない。





1.
社債管理者が「以下のいずれかに該当」することとなった場合で、
他に社債管理者がないときは、
社債発行会社は、事務を承継する「社債管理者を定め」、社債の管理を委託しなければなりません。

この場合、社債発行会社は、
遅滞なく、「社債権者集会」を招集し、その「同意を得る」ことができなかったときは、
その同意に代わる「裁判所の許可」の申立てをしなければなりません。

 ①銀行、信託会社等、
  会社法703条で規定された社債管理者資格を有する者でなくなったとき。

 ②「やむを得ない事由」により辞任したとき。

 ③義務違反等により裁判所によって解任されたとき。

 ④解散したとき。

2.
1.の①~④のいずれかに該当することとなった日後「2箇月以内」に、
「社債権者集会」の招集をせず、又は「裁判所の許可」の申立てをしなかったときは、
社債の総額について「期限の利益」を喪失します。

3.
1.の場合において、「やむを得ない事由」があるときは、
利害関係人は、
裁判所に対し、「社債管理者の選任」の申立てをすることができます。

4.
社債発行会社は、
「1.の規定により社債管理者を定めた場合」(社債権者集会の同意を得た場合を除く。)又は
「3.の規定による社債管理者の選任があった場合」には、
遅滞なく、その旨を「公告」し、
かつ、知れている社債権者には、「各別にこれを通知」しなければなりません。

*期限の利益とは
 …約束した期限が来るまでは返済しなくてもいいという債務者の権利です。

関連ページ

第2章 社債管理者

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会社法707条(特別代理人の選任)
会社法708条(社債管理者等の行為の方式)
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会社法710条(社債管理者の責任)
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会社法712条(社債管理者が辞任した場合の責任)
会社法713条(社債管理者の解任)
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第4編 社債

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第4編 社債第1章 総則676677678679680681682683684685686687688689690691692693694695695-2696697698699700701
第2章 社債管理者702703704705706707708709710711712713、714
第3章 社債権者集会715716717718719720721722723724725726727728729730731732733734735736737738739740741742


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