会社法の条文と解説

会社法737条

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会社法737条 (社債権者集会/決議の執行)

会社法
第4編 社債
 第3章 社債権者集会

(社債権者集会の決議の執行)

第737条 社債権者集会の決議は、社債管理者又は代表社債権者(社債管理者があるときを除く。)が執行する。ただし、社債権者集会の決議によって別に社債権者集会の決議を執行する者を定めたときは、この限りでない。

2 第705条第1項から第3項まで、第708条及び第709条の規定は、代表社債権者又は前項ただし書の規定により定められた社債権者集会の決議を執行する者(以下この章において「決議執行者」という。)が社債権者集会の決議を執行する場合について準用する。





1.
社債権者集会の決議は、
社債管理者」又は「代表社債権者」が執行します
(社債管理者があるときは、社債管理者が執行します。)

ただし、社債権者集会の決議によって
社債権者集会の「決議を執行する者」を別に定めることもできます。
(この者を「決議執行者」といいます。)

2.
会社法705条第1項から第3項まで、会社法708条及び会社法709条の規定は、
「代表社債権者」又は「決議執行者」が
社債権者集会の決議を執行する場合について準用します。


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