会社法の条文と解説

会社法693条

会社法 > 会社法/条文 > 会社法693条(条文と解説)

会社法693条 (社債/質入れの対抗要件)

会社法
第4編 社債
 第1章 総則

(社債の質入れの対抗要件)

第693条 社債の質入れは、その質権者の氏名又は名称及び住所を社債原簿に記載し、又は記録しなければ、社債発行会社その他の第三者に対抗することができない。

2 前項の規定にかかわらず、社債券を発行する旨の定めがある社債の質権者は、継続して当該社債に係る社債券を占有しなければ、その質権をもって社債発行会社その他の第三者に対抗することができない。





1.
社債の質入れ」は、
その質権者の「氏名」又は「名称・住所」を社債原簿に記載・記録しなければ、
「社債発行会社」「その他の第三者」に対抗することができません

2.
社債券」を発行する旨の定めがある社債の「質権者」は、
継続して社債券を「占有」しなければ、
その質権を「社債発行会社」「その他の第三者」に対抗することができません。


関連ページ

第1章 総則

会社法676条(募集社債に関する事項の決定)
会社法677条(募集社債の申込み)
会社法678条(募集社債の割当て)
会社法679条(募集社債の申込・割当ての特則)
会社法680条(募集社債の社債権者)
会社法681条社債原簿
会社法682条社債原簿記の書面の交付等)
会社法683条社債原簿管理人)
会社法684条社債原簿の備置き及び閲覧等)
会社法685条(社債権者に対する通知等)
会社法686条(共有者による権利の行使)
会社法687条(社債券を発行する場合の社債の譲渡)
会社法688条(社債の譲渡の対抗要件)
会社法689条(権利の推定等)
会社法690条(社債権者の請求によらない社債原簿の記載)
会社法691条(社債権者の請求による社債原簿の記載)
会社法692条(社債券を発行する場合の社債の質入れ)
会社法693条(社債の質入れの対抗要件)
会社法694条(質権に関する社債原簿の記載等)
会社法695条(質権の社債原簿の記載書面の交付等)
会社法695条の2(信託財産に属する社債の対抗要件)
会社法696条(社債券の発行)
会社法697条(社債券の記載事項)
会社法698条(記名式と無記名式との間の転換)
会社法699条(社債券の喪失)
会社法700条(利札が欠けている場合の社債の償還)
会社法701条(社債の償還請求権等の消滅時効)

第4編 社債

各条検索
第4編 社債第1章 総則676677678679680681682683684685686687688689690691692、693、694695695-2696697698699700701
第2章 社債管理者702703704705706707708709710711712713714
第3章 社債権者集会715716717718719720721722723724725726727728729730731732733734735736737738739740741742


powered by Quick Homepage Maker 5.2
based on PukiWiki 1.4.7 License is GPL. QHM

最新の更新 RSS  Valid XHTML 1.0 Transitional