会社法の条文と解説

会社法955条

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会社法955条 (電子公告調査機関/調査記録簿)

会社法
第7編 雑則
 第5章 公告
  第2節 電子公告調査機関

(調査記録簿等の記載等)

第955条 調査機関は、法務省令で定めるところにより、調査記録又はこれに準ずるものとして法務省令で定めるもの(以下この条において「調査記録簿等」という。)を備え、電子公告調査に関し法務省令で定めるものを記載し、又は記録し、及び当該調査記録簿等を保存しなければならない。

2 調査委託者その他の利害関係人は、調査機関に対し、その業務時間内は、いつでも、当該調査機関が前項又は次条第2項の規定により保存している調査記録簿等(利害関係がある部分に限る。)について、次に掲げる請求をすることができる。ただし、当該請求をするには、当該調査機関の定めた費用を支払わなければならない。

一 調査記録簿等が書面をもって作成されているときは、当該書面の写しの交付の請求

二 調査記録簿等が電磁的記録をもって作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を電磁的方法であって調査機関の定めたものにより提供することの請求又は当該事項を記載した書面の交付の請求





関連ページ

第7編 雑則
 【第5章 公告

第1節 総則
会社法939条(会社の公告方法)
会社法940条(電子公告の公告期間等)

第2節 電子公告調査機関
会社法941条(電子公告調査)
会社法942条(登録)
会社法943条(欠格事由)
会社法944条(登録基準)
会社法945条(登録の更新)
会社法946条(調査の義務等)
会社法947条(電子公告調査を行うことができない場合)
会社法948条(事業所の変更の届出)
会社法949条(業務規程)
会社法950条(業務の休廃止)
会社法951条(財務諸表等の備置き及び閲覧等)
会社法952条(適合命令)
会社法953条(改善命令)
会社法954条(登録の取消し等)
会社法955条(調査記録簿等の記載等)
会社法956条(調査記録簿等の引継ぎ)
会社法957条(法務大臣による電子公告調査の業務の実施)
会社法958条(報告及び検査)
会社法959条(公示)

《第7編 雑則》

編、章各条検索
第7編 雑則第1章 会社の解散命令等824825826827
第2章 訴訟828829830831832833834835836837838839840841842843844845846847848849850851852853854855856857858859860861862863864865866867
第3章 非訟868869870870-2871872872-2873874875876877878879880881882883884885886887888889890891892893894895896897898899900901902903904905906
第4章 登記907908909910911912913914915916917918919920921922923924925926927928929930931932933934935936
第5章 公告937938939940941942943944945946947948949950951952953954、955、956957958959


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