会社法62条
会社法62条 (設立時募集株式の引受け)
会社法
第2編 株式会社
第1章 設立
第9節 募集による設立
第一款 設立時発行株式を引き受ける者の募集
(設立時募集株式の引受け)
第62条 次の各号に掲げる者は、当該各号に定める設立時募集株式の数について設立時募集株式の引受人となる。
一 申込者 発起人の割り当てた設立時募集株式の数
二 前条の契約により設立時募集株式の総数を引き受けた者 その者が引き受けた設立時募集株式の数
関連ページ
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《第9節 募集による設立》
《第1款 設立時発行株式を引き受ける者の募集》
会社法57条(設立時発行株式を引き受ける者の募集)
会社法58条(設立時募集株式に関する事項の決定)
会社法59条(設立時募集株式の申込み)
会社法60条(設立時募集株式の割当て)
会社法61条(設立時募集株式の申込み及び割当てに関する特則)
会社法62条(設立時募集株式の引受け)
会社法63条(設立時募集株式の払込金額の払込み)
会社法64条(払込金の保管証明)
《会社法/条文》
第2編 株式会社 第1章 設立 | |
第1節 総則 | 25 |
第2節 定款の作成 | 26、27、28、29、30、31 |
第3節 出資 | 32、33、34、35、36、37 |
第4節 設立時役員等の選任及び解任 | 38、39、40、41、42、43、 44、45 |
第5節 設立時取締役等による調査 | 46 |
第6節 設立時代表取締役等の選定等 | 47、48 |
第7節 株式会社の成立 | 49、50、51 |
第8節 発起人等の責任 | 52、53、54、55、56 |
第9節 募集による設立 | 57、58、59、60、61、62、 63、64、65、66、67、68、 69、70、71、72、73、74、 75、76、77、78、79、80、 81、82、83、84、85、86、 87、88、89、90、91、92、 93、94、95、96、97、98、 99、100、101、102、103 |