会社法の条文と解説

会社法53条

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会社法53条

会社法
第2編 株式会社
 第1章 設立
  第8節 発起人等の責任

発起人等の損害賠償責任
第53条  発起人、設立時取締役又は設立時監査役は、株式会社の設立についてその任務を怠ったときは、当該株式会社に対し、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。

2  発起人、設立時取締役又は設立時監査役がその職務を行うについて悪意又は重大な過失があったときは、当該発起人、設立時取締役又は設立時監査役は、これによって第三者に生じた損害を賠償する責任を負う。


会社法53条の条文解説

発起人の損害賠償責任

 
1.
発起人、設立時取締役、設立時監査役は
株式会社の設立について「任務を怠ったとき」
「会社に対し」、これによって生じた損害を賠償する責任を負います。

2.
また、職務を行うについて「悪意」又は「重大な過失」があったときは
「第三者に対して」これによって生じた損害を賠償する責任を負います。



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関連ページ

発起人とは

 ●会社設立
 ●会社法top

第8節 発起人等の責任等
会社法52条(出資された財産等の価額が不足する場合の責任)
会社法52条の2(出資の履行を仮装した場合の責任等)
会社法53条(発起人等の損害賠償責任)
会社法54条(発起人等の連帯責任)
会社法55条(責任の免除)
会社法56条(株式会社不成立の場合の責任)



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