会社法の条文と解説

会社法63条

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会社法63条 

会社法
第2編 株式会社
 第1章 設立
  第9節 募集による設立
   第一款 設立時発行株式を引き受ける者の募集

設立時募集株式の払込金額の払込み
第63条 設立時募集株式の引受人は、第58条第1項第3号の期日又は同号の期間内に、発起人が定めた銀行等の払込みの取扱いの場所において、それぞれの設立時募集株式の払込金額の全額の払込みを行わなければならない。

2 前項の規定による払込みをすることにより設立時発行株式の株主となる権利の譲渡は、成立後の株式会社に対抗することができない。

3 設立時募集株式の引受人は、第1項の規定による払込みをしないときは、当該払込みをすることにより設立時募集株式の株主となる権利を失う。


会社法63条の条文解説

設立時募集株式の払込金額の払込み

 
1.
設立時募集株式の引受人は、
定められた期日又は期間内に、
発起人が定めた銀行等の払込みの取扱いの場所において、
払込金額の全額の払込みを行わなければなりません。

2.
設立時発行株式の株主となる権利を譲渡しても、
成立後の株式会社に対抗することができません。

3.
引受人は、払込みをしないときは、
設立時募集株式の株主となる権利を失います。




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第9節 募集による設立
 《第1款 設立時発行株式を引き受ける者の募集》
会社法57条(設立時発行株式を引き受ける者の募集)
会社法58条(設立時募集株式に関する事項の決定)
会社法59条(設立時募集株式の申込み)
会社法60条(設立時募集株式の割当て)
会社法61条(設立時募集株式の申込み及び割当てに関する特則)
会社法62条(設立時募集株式の引受け)
会社法63条(設立時募集株式の払込金額の払込み)
会社法64条(払込金の保管証明)



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