会社法の条文と解説

会社法74条

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会社法74条 

会社法
第2編 株式会社
 第1章 設立
  第9節 募集による設立
   第2款 創立集会等

議決権の代理行使

第74条 設立時株主は、代理人によってその議決権を行使することができる。この場合においては、当該設立時株主又は代理人は、代理権を証明する書面を発起人に提出しなければならない。

2 前項の代理権の授与は、創立総会ごとにしなければならない。

3 第1項の設立時株主又は代理人は、代理権を証明する書面の提出に代えて、政令で定めるところにより、発起人の承諾を得て、当該書面に記載すべき事項を電磁的方法により提供することができる。この場合において、当該設立時株主又は代理人は、当該書面を提出したものとみなす。

4 設立時株主が第68条第3項の承諾をした者である場合には、発起人は、正当な理由がなければ、前項の承諾をすることを拒んではならない。

5 発起人は、創立総会に出席することができる代理人の数を制限することができる。

6 発起人(株式会社の成立後にあっては、当該株式会社。次条第3項及び第76条第4項において同じ。)は、創立総会の日から3箇月間、代理権を証明する書面及び第3項の電磁的方法により提供された事項が記録された電磁的記録を発起人が定めた場所(株式会社の成立後にあっては、その本店。次条第3項及び第76条第4項において同じ。)に備え置かなければならない。

7 設立時株主(株式会社の成立後にあっては、その株主。次条第4項及び第76条第5項において同じ。)は、発起人が定めた時間(株式会社の成立後にあっては、その営業時間。次条第4項及び第76条第5項において同じ。)内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。

一 代理権を証明する書面の閲覧又は謄写の請求

二 前項の電磁的記録に記録された事項を法務省令で定める方法により表示したものの閲覧又は謄写の請求


会社法65条の条文解説

創立総会 / 議決権の代理行使

 
1.
創立総会において、設立時株主は、
代理人によってその議決権を行使することができます

(この場合、設立時株主または代理人は、
 「代理権を証明する書面」を発起人に提出しなければなりません。)
2.
1.の代理権の授与は、創立総会ごとにしなければなりません。

3.
1.の代理権を証明する書面の提出に代えて、
発起人の承諾を得て、書面に記載すべき事項を電磁的方法により提供することができます。

4.
発起人は、正当な理由がなければ、3.の承諾をすることを拒んではなりません。

5.
発起人は、創立総会に出席することができる代理人の数を制限することができます。

6.
発起人は、創立総会の日から3箇月間、
「代理権を証明する書面」(電磁的記録)を発起人が定めた場所(会社の成立後は、その本店)
に備え置かなければならなりません。

7.
設立時株主(株主)は、
発起人が定めた時間(株式会社の成立後は、その営業時間)内は、いつでも、
 「代理権を証明する書面」(電磁的記録)の閲覧又は謄写
を請求をすることができます。

 



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 ●会社設立
 ●会社法top

第9節 募集による設立
 《第2款 創立総会等》
会社法65条(創立総会の招集)
会社法66条(創立総会の権限)
会社法67条(創立総会の招集の決定)
会社法68条(創立総会の招集の通知)
会社法69条(招集手続の省略)
会社法70条(創立総会参考書類及び議決権行使書面の交付等)
会社法71条
会社法72条(議決権の数)
会社法73条(創立総会の決議)
会社法74条(議決権の代理行使)
会社法75条(書面による議決権の行使)
会社法76条(電磁的方法による議決権の行使)
会社法77条(議決権の不統一行使)
会社法78条(発起人の説明義務)
会社法79条(議長の権限)
会社法80条(延期又は続行の決議)
会社法81条(議事録)
会社法82条(創立総会の決議の省略)
会社法83条(創立総会への報告の省略)
会社法84条(種類株主総会の決議を必要とする旨の定めがある場合)
会社法85条(種類創立総会の招集及び決議)
会社法86条(創立総会に関する規定の準用)



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