会社法36条
会社法36条
会社法
第2編 株式会社
第1章 設立
第3節 出資
(設立時発行株式の株主となる権利の喪失)
第36条 発起人のうち出資の履行をしていないものがある場合には、発起人は、当該出資の履行をしていない発起人に対して、期日を定め、その期日までに当該出資の履行をしなければならない旨を通知しなければならない。
2 前項の規定による通知は、同項に規定する期日の2週間前までにしなければならない。
3 第1項の規定による通知を受けた発起人は、同項に規定する期日までに出資の履行をしないときは、当該出資の履行をすることにより設立時発行株式の株主となる権利を失う。
会社法36条の条文解説
出資の履行と「株主となる権利」
1.
発起人のうち「出資の履行をしていないもの」がある場合には、
発起人は、当該出資の履行をしていない発起人に対して、
期日を定め、
「その期日までに当該出資の履行をしなければならない旨」を通知しなければなりません。
2.
1.の通知は、1.の期日の「2週間前」までにしなければならない。
3.
1.の規定による通知を受けた発起人は、期日までに出資の履行をしないときは、
出資の履行をすることにより設立時発行株式の株主となる権利を失います。
関連ページ
会社法32条(設立時発行株式の事項の決定)
会社法33条(定款の記載事項の検査役の選任)
会社法34条(出資の履行)
会社法35条(設立時発行株式の株主権利の譲渡)
会社法37条(発行可能株式総数の定め等)
《会社法/条文》
第2編 株式会社 第1章 設立 | |
第1節 総則 | 25 |
第2節 定款の作成 | 26、27、28、29、30、31 |
第3節 出資 | 32、33、34、35、36、37 |
第4節 設立時役員等の選任及び解任 | 38、39、40、41、42、43、 44、45 |
第5節 設立時取締役等による調査 | 46 |
第6節 設立時代表取締役等の選定等 | 47、48 |
第7節 株式会社の成立 | 49、50、51 |
第8節 発起人等の責任 | 52、53、54、55、56 |
第9節 募集による設立 | 57、58、59、60、61、62、 63、64、65、66、67、68、 69、70、71、72、73、74、 75、76、77、78、79、80、 81、82、83、84、85、86、 87、88、89、90、91、92、 93、94、95、96、97、98、 99、100、101、102、103 |