会社法の条文と解説

会社法36条

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会社法36条

会社法
第2編 株式会社
 第1章 設立
  第3節 出資

設立時発行株式の株主となる権利の喪失

第36条 発起人のうち出資の履行をしていないものがある場合には、発起人は、当該出資の履行をしていない発起人に対して、期日を定め、その期日までに当該出資の履行をしなければならない旨を通知しなければならない。

2 前項の規定による通知は、同項に規定する期日の2週間前までにしなければならない。

3 第1項の規定による通知を受けた発起人は、同項に規定する期日までに出資の履行をしないときは、当該出資の履行をすることにより設立時発行株式の株主となる権利を失う。


会社法36条の条文解説

出資の履行と「株主となる権利」

 
1.
発起人のうち「出資の履行をしていないもの」がある場合には、
発起人は、当該出資の履行をしていない発起人に対して、
期日を定め
「その期日までに当該出資の履行をしなければならない旨」を通知しなければなりません。

2.
1.の通知は、1.の期日の「2週間前」までにしなければならない。

3.
1.の規定による通知を受けた発起人は、期日までに出資の履行をしないときは
出資の履行をすることにより設立時発行株式の株主となる権利を失います



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